○寝屋川市総合教育研修センター条例施行規則

平成31年3月26日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市総合教育研修センター条例(平成30年寝屋川市条例第59号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令6教委規則3・一部改正)

(開所時間)

第2条 寝屋川市総合教育研修センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、教育委員会は特別の事情があるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(教育支援センター)

第4条 センターの附属施設として、教育支援センターを置く。

2 条例第3条第2号に規定する事業については、前項の教育支援センターにおいて行うものとする。

(令6教委規則3・追加)

(センターの施設の使用)

第5条 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、センターの事業に支障がない場合に限り、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの施設(教育長が指定する施設に限る。)の使用を許可することができる。

(1) 寝屋川市に住み、働き、学び又は活動する10人以上の者で組織する団体(成人である者をその責任者として置いている団体に限る。)が、スポーツのために使用するとき。

(2) 寝屋川市の区域内の公共的団体が、地域的な共同活動その他教育長が公益に資すると認める活動のために使用するとき。

2 前項の規定による許可を受けてするセンターの施設の使用(次項において「センター施設の使用」という。)に係る使用料については、寝屋川市行政財産使用料条例(昭和52年寝屋川市条例第32号)第6条第4項の規定に基づき、免除する。

3 前2項に規定するもののほか、センター施設の使用については、寝屋川市教育財産管理規則(平成24年寝屋川市教育委員会規則第1号)の定めるところによる。

(令6教委規則3・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

(令6教委規則3・旧第5条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(寝屋川市教育研修センター設置条例施行規則の廃止)

2 寝屋川市教育研修センター設置条例施行規則(平成3年寝屋川市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(教育支援センターの位置)

3 第4条第1項の教育支援センターの位置は、当分の間、大阪府寝屋川市初町19番1号とする。

(令6教委規則3・追加)

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市総合教育研修センター条例施行規則

平成31年3月26日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)