○寝屋川市立児童デイサービスセンター条例施行規則

令和3年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立児童デイサービスセンター条例(令和3年寝屋川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 寝屋川市立児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休所日は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する寝屋川市の休日とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、開所時間を変更することができる。

(規則で定める施設)

第4条 条例第4条の規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 指導訓練室

(2) 運動場

(利用契約等)

第5条 市長は、条例第5条第1号又は第2号に掲げる者からセンターの利用の申込みがあったときは、センターの定員による制限その他の理由により、その者のセンターの利用が適当でないと認める場合を除き、その者とセンターの利用に係る契約(以下「利用契約」という。)を締結するものとする。

2 保護者は、利用契約の締結後、条例第3条に規定する事業を利用するごとに、児童発達支援提供実績記録票を確認しなければならない。

(利用契約の解除)

第6条 市長は、利用契約を締結した者が条例第5条第1号又は第2号の要件を満たさなくなったとき、若しくは利用契約の規定に反したとき又はセンターにおいて条例第3条の事業の実施が困難となったときは、利用契約を解除することができる。

(届出義務)

第7条 利用契約を締結した保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用契約に係る児童又はその家族が伝染性の疾病にかかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(運営規程)

第8条 第2条から前条までに定めるもののほか、条例第3条の事業について必要な事項は、運営規定(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第37条の運営規程をいう。)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、こども部長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

寝屋川市立児童デイサービスセンター条例施行規則

令和3年3月30日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和3年3月30日 規則第16号