○寝屋川市立児童デイサービスセンター条例施行規則
令和3年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立児童デイサービスセンター条例(令和3年寝屋川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 寝屋川市立児童デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休所日は、寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する寝屋川市の休日とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、開所時間を変更することができる。
(1) 指導訓練室
(2) 運動場
2 保護者は、利用契約の締結後、条例第3条に規定する事業を利用するごとに、児童発達支援提供実績記録票を確認しなければならない。
(届出義務)
第7条 利用契約を締結した保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 利用契約に係る児童又はその家族が伝染性の疾病にかかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、こども部長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。