○寝屋川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例
令和5年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法に定めるところによる。
(幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第13条第1項の規定に基づき条例で定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(以下「条例基準」という。)は、第3項に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第1号。以下「省令」という。)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、省令第4条第2項中「35人以下を原則とする」とあるのは、「満3歳以上満4歳未満の園児については25人以下を、満4歳以上の園児については35人以下を原則とする」と読み替えて条例基準とする。
3 幼保連携型認定こども園においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(寝屋川市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第2条 寝屋川市認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例(平成31年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略