○寝屋川市立地域交流センター条例施行規則
令和6年3月29日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市立地域交流センター条例(平成22年寝屋川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市立地域交流センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 経営に関する知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 社会教育関係団体の代表者
(5) 市民活動部長
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立地域交流センター(以下「センター」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。
2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
4 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。
(資料等の提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(報告)
第7条 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに市長に報告するものとする。
(結果の公表)
第8条 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。
(利用許可の申請)
第10条 条例第13条第1項に規定するセンターの利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市立地域交流センター利用許可申請書を提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、指定管理者に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請は、センターを利用しようとする日の属する月の6か月前(ホール及びホールと同時に申請する各室の利用にあっては、1年前)の月の初日から受け付けるものとする。ただし、市長又は指定管理者が必要と認めたときは、当該期間前においても申請することができる。
(利用許可を受ける者の決定等)
第11条 指定管理者は、受付開始月の初日から受付開始月の14日の指定管理者が定める時刻までに行われた利用許可の申請(以下「定期申請」という。)が競合する場合においては、特別な事情があるときを除き、受付開始月の15日に、電磁的方法による抽選により競合する申請をした者のうちから利用許可を受ける者を決定するものとし、定期申請のうち競合する申請がないものについては、当該日において当該申請に係る者を利用許可を受けるものとして決定するものとする。
2 指定管理者は、利用許可を行うことを決定したときは、寝屋川市立地域交流センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を当該申請を行った者に交付するものとする。
3 指定管理者は、利用許可を行わないことを決定したときは、書面による通知を行わない。ただし、当該申請を行った者から当該許可をしない旨及びその理由を明記した書面の交付を求められたときは、速やかにこれを交付するものとする。
4 第1項の規定による利用許可を受ける者が指定管理者が定める日時までに、センターにおいて利用許可書の交付を受けなかったときは、当該申請を取り下げたものとみなす。
(附属設備の利用)
第12条 センターの附属設備を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用の変更)
第13条 利用許可を受けた者は、その利用について変更しようとするときは、寝屋川市立地域交流センター利用変更申請書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用の変更の申請をし、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 第6条第3項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
(利用許可の取消しの申出)
第14条 利用許可を受けた者は、利用許可の取消しをしようとするときは、寝屋川市立地域交流センター利用取消申出書に利用許可書を添えて提出し、又はインターネットを利用し、若しくは庁舎その他の施設に設置する機器を使用して、利用許可の取消しの申出をしなければならない。
(破損等の届出)
第16条 センターの施設又は附属設備その他器具備品等を破損し若しくは汚損し又は滅失した者は、直ちに市長及び指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第17条 利用許可を受けた者は、センターの利用に当たっては、市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(文書等の様式)
第18条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。
(雑則)
第19条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第20条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
設備 | 1回当たりの利用料金 |
舞台設備 | 5,000円 |
音響設備 | 5,000円 |
楽器(ピアノを除く。) | 2,000円 |
ピアノ | 5,000円 |
映写設備 | 5,000円 |
照明設備 | 10,000円 |
その他設備 | 5,000円 |
備考
1 1回当たりの利用料金は、午前(午前9時から午後1時まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時から午後10時まで)の利用区分を単位とする。
2 設備の設置等に伴う費用、ピアノの調律料又は消耗品費等については、別に実費を徴収することができる。
3 舞台設備とは、指揮者台等舞台での催事等に利用する設備をいう。
4 音響設備とは、マイクロホン、移動用アンプ等音響に利用する設備をいう。
5 映写設備とは、プロジェクター、スクリーン等映像に必要な設備をいう。
6 照明設備とは、スポットライト、ボーダーライト等照明に必要な設備をいう。