○寝屋川市立市民交流中核施設条例

令和8年3月26日

条例第15号

(目的及び設置)

第1条 市民の生涯学習に係る活動を支援し、及び市民相互の交流を推進するとともに、併せて高齢者の福祉を増進するため、大阪府寝屋川市早子町23番1―501号に、寝屋川市立市民交流中核施設(以下「市民交流中核施設」という。)を設置する。

(事業)

第2条 市民交流中核施設においては、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習及び市民相互の交流に係る機会の提供に関すること。

(2) 生涯学習及び市民相互の交流に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 生涯学習及び市民相互の交流に係る相談に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業のほか、生涯学習に係る活動の支援及び市民相互の交流の推進に関する事業

(開館時間及び休館日)

第3条 市民交流中核施設の開館時間及び休館日は、規則・教育委員会規則で定める。

(指定管理者による管理)

第4条 市民交流中核施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) この条例(第14条の規定により適用する高齢者福祉センター条例を含む。)の規定により指定管理者が行うこととされた業務その他の第2条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 市民交流中核施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務のほか、教育委員会又は市長が指定する業務

(施設及び附属設備)

第5条 市民交流中核施設に、次の各号に掲げる施設を設ける。

(1) ホール

(2) 会議室

(3) 和室

(4) 音楽室

(5) 軽運動室

(6) 調理室

(7) ギャラリー

(8) 高齢者福祉センター条例第2条に規定する寝屋川市立中央高齢者福祉センター(以下「中央高齢者福祉センター」という。)

2 前項第1号から第7号までに掲げる施設の附属設備として、舞台設備、音響設備、映写設備その他の設備を備える。

(利用許可)

第6条 市民交流中核施設の施設等(前条第1項第1号から第7号までに掲げる施設及び同条第2項に規定する附属設備をいう。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、市民交流中核施設の施設等の適正な利用を確保するため必要があると認めるときは、前項に規定する許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可をしないことができる。

(1) 市民交流中核施設の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 市民交流中核施設の施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市民交流中核施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第7条 市民交流中核施設の施設等について利用許可を受けた者は、指定管理者に、これらの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、教育委員会が定める場合に該当するときその他特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し又は免除することができる。

5 指定管理者は、既納の利用料金を還付しないものとする。ただし、指定管理者は、教育委員会が定める場合に該当するときその他特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用許可を受けた者は、当該市民交流中核施設の施設等を利用する権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置及び変更の禁止)

第9条 市民交流中核施設の施設等を利用する者(以下「利用者」という。)は、市民交流中核施設の施設等に特別の設備を設け又は変更を加えてはならない。

(入館の拒否等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民交流中核施設への入館を拒み、市民交流中核施設の施設等の利用を制限し若しくは利用許可を取り消し、又は市民交流中核施設からの退館を命ずることができる。

(1) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則若しくはこれらに基づく指示又は利用許可に付した条件に違反したと認めるとき。

(2) 他人に迷惑をかけ又は他人に危害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 市民交流中核施設の管理上又は公益上やむを得ない必要を生じたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、市民交流中核施設の施設等を利用した場合において、その利用を終了したときは、直ちに、これを原状に回復しなければならない。前条の規定により利用許可を取り消され又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第12条 市民交流中核施設の施設等を損傷した者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 市民交流中核施設の管理に関し必要な事項(中央高齢者福祉センターの管理に関する事項を除く。)は、教育委員会規則で定める。

(高齢者福祉センター条例の適用)

第14条 中央高齢者福祉センターの管理に関しては、この条例に規定する事項のほか、高齢者福祉センター条例中の中央高齢者福祉センターの管理に関する規定を適用する。

(管理を指定管理者に行わせない場合の読替え適用)

第15条 市民交流中核施設の管理を指定管理者に行わせない場合には、この条例の規定(中央高齢者福祉センターの管理に関する事項を除く。)中「指定管理者」とあるのを「教育委員会」と読み替えてこの条例の規定を適用するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、規則・教育委員会規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定並びに利用許可その他の市民交流中核施設の施設等の利用及び中央高齢者福祉センターの利用に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、この条例及び第14条の規定により適用する高齢者福祉センター条例中の相当する規定の例により行うことができる。

(寝屋川市立高齢者福祉センター条例の一部改正)

3 寝屋川市立高齢者福祉センター条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例の一部改正)

4 寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

1 施設の利用料金

利用施設

利用料金の額

利用区分

午前

(午前10時から午後零時30分まで)

午後A

(午後1時から午後3時まで)

午後B

(午後3時30分から午後5時30分まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

ホール1

4,200円

3,800円

3,800円

5,700円

ホール2

3,800円

3,400円

3,400円

5,100円

ホール3

3,800円

3,400円

3,400円

5,100円

会議室1

2,900円

2,600円

2,600円

3,900円

会議室2

2,700円

2,400円

2,400円

3,600円

会議室3

900円

800円

800円

1,200円

会議室4

600円

600円

600円

900円

和室

2,400円

2,200円

2,200円

3,300円

音楽室

2,700円

2,400円

2,400円

3,600円

軽運動室

2,900円

2,600円

2,600円

3,900円

調理室

2,900円

2,600円

2,600円

3,900円

ギャラリー1

2,000円

1,800円

1,800円

2,700円

ギャラリー2

900円

800円

800円

1,200円

ギャラリー3

900円

800円

800円

1,200円

備考

(1) 「午前」、「午後A」、「午後B」又は「夜間」の利用区分のほか、次に掲げる区分を単位として続けて利用することもできる。この場合における利用料金の額は、当該区分に対応するこの表に規定する金額の合計額とする。

午前及び午後A〔午前10時から午後3時まで〕

午後A及び午後B〔午後1時から午後5時30分まで〕

午後B及び夜間〔午後3時30分から午後9時まで〕

午前、午後A及び午後B〔午前10時から午後5時30分まで〕

午後A、午後B及び夜間〔午後1時から午後9時まで〕

午前、午後A、午後B及び夜間〔午前10時から午後9時まで〕

(2) 利用者の住所(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地)が寝屋川市の区域外にある場合における利用料金の額は、この表に規定する金額に、当該金額の5割相当額を加算した額とする。

(3) 利用者が入場料(これに類する料金を含む。)を徴収する場合その他営利の目的をもって利用する場合における利用料金の額は、この表に規定する金額(前号の規定に該当するときは、同号の規定により算定される額)の2倍相当額とする。

(4) 利用区分の時間を超えて利用する場合には、超過1時間(30分以上1時間未満の端数は、これを1時間とする。)につき、この表に規定する金額(前2号の規定に該当するときは、これらの規定により算定される額)の3割相当額を超過利用料金として徴収する。

2 附属設備の利用料金

利用附属設備

利用料金の額

舞台設備

一の利用区分につき、2,000円

音響設備

一の利用区分につき、2,000円

映写設備

一の利用区分につき、2,000円

その他の設備

当該設備の種別・内容に応じ、教育委員会が定める金額

備考

(1) 「利用区分」とは、前項の表に定める「午前」、「午後A」、「午後B」又は「夜間」の利用区分をいう。

(2) 利用区分の時間を超えて利用する場合には、超過1時間(30分以上1時間未満の端数は、これを1時間とする。)につき、この表に規定する金額の3割相当額を超過利用料金として徴収する。

寝屋川市立市民交流中核施設条例

令和8年3月26日 条例第15号

(施行期日未確定)