いじめ防止基本方針

    ●いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(令和4年4月1日)

          寝屋川市立中央小学校いじめ防止基本方針
      
 いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、将来にわたって内面を深く傷つけ、心身の健全な成長及び人格の形成への重大な影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題であり、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。したがって、本校では、全ての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置しない、いじめを許さない児童の意識を育成することに全力をあげて取り組む。学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性をもつかけがえのない存在として尊重し、児童の人格の健やかな発達を支援するという児童観、教育観に立って指導を徹底していくことで、いじめの発生・深刻化を未然に防いでいく。よって、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条に基づき、本校のいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針として「寝屋川市立中央小学校いじめ防止基本方針」(以下、「学校基本方針」という。)を定めるものとする。
また、学校基本方針は、保護者や地域住民が確認できるようホームページに掲載するとともに、入学式や年度初めの始業式等、全校集会などで周知する。

1 いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(法第2条)


(1)「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童や、塾やスポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)等、当該児童との何らかの人間関係を指す。
(2)「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことを無理やりさせられたりすることなどを意味する。
※けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する。
※インターネット上で悪口の書き込み等があり、被害児童がそのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合でも、加害に対する指導等、適切な対応が必要となる。
※いじめに当たる以下のような例であっても、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど柔軟な対応による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても法が定義するいじめに該当するため、事案を法第22条に基づく「いじめ防止対策委員会(以下に定義)」で情報共有する。
(例1)好意から行った行為が意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合
(例2)軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害児童が謝罪し、教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことができた場合 等
(3)具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。
 ① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
 ② 仲間はずれ、集団による無視をされる。
 ③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
 ④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
 ⑤ 金品をたかられる。
 ⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
 ⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
 ⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等

2 学校及び教職員の責務

学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所、その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等が、いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。(法第8条)
   
3 いじめ防止対策のための組織  
(1)いじめ防止対策のための組織の設置
 ①いじめ防止等の対策や対応と共に、いじめ防止等の取り組みの検証などを実効的に行う組織として、「いじめ防止対策委員会(以下、「対策委員会」という。)」を置く。
 ②構成員は、校長・教頭・首席・学級担任・学年担任・生徒指導部長・養護教諭・支援コーディネーター・スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーとする。
(2)対策委員会の役割
 ①未然防止
  いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
 ②早期発見・事案対処
  (ⅰ)いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
  (ⅱ)いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などにかかる情報の収集と記録、共有を行う役割
  (ⅲ)いじめに係る情報(疑いを含む)があった時には、以下のような役割を担う。
    ○緊急会議を開催するなどして、情報を迅速に共有する
    ○関係児童に対するアンケート調査、聞き取り調査等により、事実関係を把握する
    ○いじめであるか否かの判断を行う 等
  (ⅳ)被害児童に対する支援、加害児童に対する指導の体制・対応方法の決定、保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
 ③学校基本方針に基づく各種取組に関する役割
  (ⅰ)学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う
  (ⅱ)学校基本方針の年間計画に基づき、校内研修を企画し、計画的に実施する
  (ⅲ)学校基本方針が適切に機能しているかの点検、見直しを実施する
(PDCAサイクル)  


4 いじめ防止等に関する措置
(1) いじめの未然防止
 ①いじめに向かわない態度・能力の育成等、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりのために、道徳教育や体験活動等、年間の教育活動全体を通じて、全ての児童に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、互いの人格を尊重し合える態度を育てる。
 ②いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止の取組として、児童会が中心となって児童が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの未然防止に資する活動の取組に努める。
 ③未然防止に係る学校の取組として、体育大会やフレンズフェスタ、林間学舎・修学旅行などの学校行事を通して、生徒が心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できるような授業づくりや集団づくりを行う。
 ④学校生活アンケート・聴き取り調査によって初めていじめの事実が把握される例も多く、いじめの被害者を助けるためには児童の協力が必要となる場合がある。このため、児童に対して、傍観者とならず、教職員への報告をはじめとするいじめを止めさせるための行動をとる重要性を理解させる。
 ⑤インターネットを通じて行われるいじめの防止及び効果的に対処することができるよう、児童・家庭への啓発活動を行う。

 (2) いじめの早期発見
 ①いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識する。
 ②いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であることから、児童のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、積極的にいじめを認知しなければならない。このため,日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め,児童が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つ。
 ③月1回の学校生活アンケートや年2回の教育相談、年2回の三者懇談の実施など、生徒がいじめを訴えやすい体制を整えるとともに、家庭・地域と連携していじめを受けた児童の教育を受ける権利等が擁護されるよう配慮する。
 ④学校生活アンケートや教育相談において、児童が自らSOSを発信すること及びいじめの情報を教職員に報告することは、当該生徒にとって多大な勇気を要するものであることから、児童からの相談に対しては迅速に対応する。

上記(1)・(2)より、いじめの未然防止及び早期発見については、教育活動全体を通じて取り組むこととし、年間計画を<別紙>に示すものとする。

(3) いじめへの対処
いじめの疑いやいじめが確認されたときは、いじめを受けた児童や情報を提供してくれた児童の安全を確保し、いじめたとされる児童からの事実確認と適切な指導などを対策委員会として行う。また、教育委員会への連絡・相談、市監察課への報告等や、事案に応じて関係機関との連携も行う。そのためにも、校内組織の整備に努めるとともに、教職員が平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について理解を深められるよう校内研修を充実させる。
いじめが確認されたときの措置は、以下の手順で行うものとする。
 ①教職員は、いじめを発見し、または児童及び保護者等から相談・通報を受けたときは、対策委員会に速やかに報告する中で組織的に対応し、いじめの事実の有無を確認する。特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、対策委員会への報告を怠ることがあってはならない。
 ②いじめが確認された場合は、すぐにやめさせ、いじめを受けた児童の安全を確保するとともに、その再発防止のため、いじめを受けた児童・保護者への支援や、いじめを行った児童に対して、背景を踏まえた適切な指導をするとともに、その保護者への助言を継続的に行う。
 ③校長及び教員は、いじめを行った児童に対して、教育上必要があると認めるときは、適切に懲戒を加える。必要ならば、いじめを行った児童を別室で学習させる等、いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるような措置をとる。
 ④いじめを受けた生徒等の保護者といじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報を、これらの保護者と共有するための措置を行う。
 ⑤いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携して対処する。児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

(4) 重大事態への対処

いじめの重大事態とは、
「いじめにより、当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」
「いじめにより、当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき」 を指す。(法第28条)

 ①いじめにより、重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会へ報告し、教育委員会の指導助言のもと、事実関係の調査を開始するなど適切かつ迅速に対処する。
 ②調査に係る重大事態の事実関係等、その他の必要な情報については、いじめを受けた生徒等及びその保護者に対して適切に提供する。

(5) いじめ解消の要件
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の2つの要件が満たされている場合とする。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。
 ①いじめに係る行為が止んでいること
(ⅰ)被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする。)継続していること。
(ⅱ)ただし、いじめの被害の重大性等から、さらに長期の期間が必要であると判断した場合は、この目安にかかわらず、より長期の期間を設定するものとする。
(ⅲ)教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。
(ⅳ)行為が止んでいない場合、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。
 ②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。
(ⅰ)いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。
(ⅱ)被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
(ⅲ)いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する。対策委員会においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し、確実に実行する。
(ⅳ)「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害児童及び加害児童について、日常的に注意深く観察する。

               


<別紙>いじめ防止のための年間計画