○寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和61年5月30日

訓令第8号

寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和59年寝屋川市訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を次の各号に掲げる者に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(1) 市の委員会又は委員(以下「委員会等」という。)の事務を補助する職員

(2) 委員会等の管理に属する機関の職員

(平2訓令7・全改)

(教育委員会職員に補助執行させる事務)

第2条 市長は、次の各号に掲げる市長の権限に属する事務で、寝屋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所掌に係る事項に関するものについて、教育委員会の事務局職員又は教育機関の職員に補助執行させるものとする。

(1) 市議会の議案及び市長が制定すべき規則等の案を作成すること。

(2) 予算見積書の作成及び提出をすること。

(3) 契約を締結すること。

(4) 予算を執行すること。

(5) 国庫支出金、府支出金等の申請、調査及び報告をすること。

(7) 教育財産を取得し、及び処分すること。

(8) 寝屋川市公有財産規則(昭和59年寝屋川市規則第14号)に規定する部課長等の処理すべき公有財産事務

(9) 寝屋川市広告掲載要綱(平成18年12月1日制定)に基づく広告掲載に関する事務

2 前項に掲げるもののほか、市長は、次の各号に掲げる事務を、当該各号に定める者に補助執行させるものとする。

(1) 寝屋川市青少年指導員要綱(平成2年3月1日制定)に基づく青少年指導員等に関する事務 青少年の健全育成に関する施策の企画及び連絡調整に関する事務を担当する部長及び課長並びに当該事務を担当する課に所属する事務局職員

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定する教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定、総合教育会議の運営等に関する事務 教育に関する総合的な施策の企画、連絡調整に関する事務を担当する部長及び課長並びに当該事務を担当する課に所属する事務局職員

(平2訓令7・平3訓令3・平5訓令6・平7訓令4・平7訓令11・平12訓令4・平14訓令1・平14訓令4・平19訓令5・平20訓令6・平21訓令1・平27訓令2・令3訓令3・令4訓令1・令6訓令2・令6訓令3・令8訓令4・一部改正)

(監査事務局の職員に補助執行させる事務)

第3条 地方自治法に基づく外部監査に関する事務(寝屋川市外部監査人選定委員会の庶務を含む。)で市長の権限に属するものを寝屋川市監査事務局の職員に補助執行させるものとする。

(平31訓令5・追加)

(選挙管理委員会事務局の職員等に補助執行させる事務)

第4条 市長は、第2条第1項各号に掲げる事務で、寝屋川市選挙管理委員会、寝屋川市公平委員会、寝屋川市農業委員会又は寝屋川市監査委員の所掌に係る事項に関するものについて、それぞれ当該委員会又は委員の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(平2訓令7・平3訓令3・一部改正、平31訓令5・旧第3条繰下・一部改正、令3訓令3・一部改正)

附則

この訓令は、昭和61年6月1日から施行する。

附則(平成2年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成3年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成5年訓令第6号)

この訓令は、平成5年11月17日から施行する。

附則(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年訓令第11号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月21日から施行する。

附則(平成14年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成14年訓令第4号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、寝屋川市事務分掌規則の一部を改正する規則(平成21年寝屋川市規則第7号)の施行の日から施行する。

附則(平成27年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(以下「新訓令」という。)第2条第1項及び第2項(第3号を除く。)の規定は適用せず、この訓令による改正前の寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程第2条第1項及び第2項(第3号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、新訓令第2条第2項第3号中「教育に関する総合的な施策の企画、連絡調整に関する事務を担当する部長」とあるのは、「教育委員会の教育長、教育に関する総合的な施策の企画、連絡調整に関する事務を担当する部長」と読み替えるものとする。

附則(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和4年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第4号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

寝屋川市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和61年5月30日 訓令第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第3節 決裁・代決等
沿革情報
◆ 昭和61年5月30日 訓令第8号
◇ 平成2年9月1日 訓令第7号
◇ 平成3年5月15日 訓令第3号
◇ 平成5年11月16日 訓令第6号
◇ 平成7年3月28日 訓令第4号
◇ 平成7年12月1日 訓令第11号
◇ 平成12年4月18日 訓令第4号
◇ 平成14年2月5日 訓令第1号
◇ 平成14年3月29日 訓令第4号
◇ 平成19年7月10日 訓令第5号
◇ 平成20年3月31日 訓令第6号
◇ 平成21年3月26日 訓令第1号
◇ 平成27年4月1日 訓令第2号
◇ 平成31年3月29日 訓令第5号
◇ 令和3年9月30日 訓令第3号
◇ 令和4年1月4日 訓令第1号
◇ 令和6年3月29日 訓令第2号
◇ 令和6年12月23日 訓令第3号
◇ 令和8年3月30日 訓令第4号