○寝屋川市金銭会計規則

平成19年9月3日

規則第39号

寝屋川市金銭会計規則(昭和57年寝屋川市規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会計管理者の補助職員(第3条―第10条)

第3章 指定金融機関等(第11条)

第4章 財務会計システム(第12条)

第5章 収入(第13条―第34条)

第6章 支出(第35条―第59条)

第7章 繰替及び振替(第60条―第62条)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第63条―第69条)

第9章 公有財産及び基金(第70条・第71条)

第10章 証拠書類(第72条―第76条)

第11章 決算(第77条)

第12章 検査(第78条・第79条)

第13章 帳簿(第80条―第87条)

第14章 雑則(第88条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 寝屋川市の現金及び有価証券に関する会計事務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(4) 課長 次に掲げる者をいう。

 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第4条第9項に規定する所属長及び同規則第2条第4項に規定する施設(各保育所を除く。)の長

 寝屋川市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(昭和50年寝屋川市教委規則第7号)第3条第1項に規定する室長、課長(文化スポーツ室の課長を除く。)及び同規則第2条第2項に規定する施設の長

(5) 財務会計システム 電子計算組織を用いて、予算の内容、執行等に関する情報を登録し、予算の執行を管理するために、市内部の各課等をネットワークで結んだものをいう。

(平20規則12・平21規則7・平26規則7・平29規則2・平31規則19・令元規則13・令3規則12・一部改正)

第2章 会計管理者の補助職員

(会計管理者の補助職員の設置)

第3条 会計管理者の補助職員として、出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)並びに会計員を置く。

2 出納員は、会計管理者の命を受け、その所管に係る現金の出納(小切手の振出しを含む。)及び保管の事務をつかさどるとともに、所属の現金取扱員を指揮監督する。

3 現金取扱員は、上司の命を受け、その所管に係る現金の出納及び保管の事務をつかさどる。

4 会計員は、上司の命を受け、会計事務をつかさどる。

(出納員等の任命)

第4条 別表第1に定める設置箇所に出納員等を置き、当該設置箇所における課長の職にある者を出納員とし、別表第1に掲げる者をもって現金取扱員とする。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員等を命ぜられたものとする。

(出納員に事故等がある場合の取扱い)

第5条 出納員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その間別に辞令を用いることなく、前条第1項の職にある者を代理する職(代理する職のない場合にあっては、これに準ずる職)にある者が出納員を命ぜられたものとする。

(会計管理者の職務代理)

第6条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたときは、会計室長の職にある職員がその職務を代理する。

2 会計管理者及び会計室長ともに事故があるとき又はともに欠けたときは、次の各号に定める順序により出納員がその職務を代理する。

(1) 職務の等級の高い出納員

(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給の高い出納員

(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、就職の日の早い出納員

(4) 職務の等級、給料の号給及び就職の日がともに同じであるときは、年長の出納員

(会計員の任命)

第7条 会計室勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を用いることなく、会計員を命ぜられたものとする。

(出納事務の委任)

第8条 会計管理者は、その事務のうち出納員に、出納員は、会計管理者から委任を受けた事務のうち現金取扱員に、別表第1に定める事務をそれぞれ委任するものとする。

(出納員等の事務引継ぎ)

第9条 出納員に異動があったときは、前任者は、1週間以内に現金、帳簿及び関係書類を後任者に引き継ぎ、引継年月日を記入し、前任者及び後任者が署名しなければならない。

2 現金取扱員を免ぜられた者は、速やかに現金、帳簿及び関係書類を整理の上、当該所属出納員に提出しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(平22規則1・平31規則19・令3規則15・一部改正)

(給与等の支払に係る出納員等)

第10条 職員に支給する給与その他の給付の支払については、課長を出納員に、保育所の長を現金取扱員に充て、その事務を取り扱わせることができる。

2 前項の出納員は、必要があると認めるときは、所属職員のうちから同項の支払事務を補助させる者を指定することができる。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第11条 指定金融機関及び収納代理金融機関の名称及び事務取扱店舗は、別に告示する。

2 指定金融機関は、令第168条第2項に定めるところによる公金の収納及び支払事務のほか、保管有価証券(寝屋川市の所有に属さない有価証券で一時保管するものをいう。以下同じ。)並びに公有財産及び基金に属する有価証券(以下「保管有価証券等」という。)の受払及び保管事務を取り扱うものとする。

3 この規則に定めるもののほか、指定金融機関等の事務取扱いについては、別に定める。

第4章 財務会計システム

(財務会計システム)

第12条 歳入、歳出等を取り扱う者は、収納又は支出の事務を行う場合において、関連する金銭会計に係る情報を財務会計システムに登録し、その情報により、当該事務を行わなければならない。

2 この規則の各条に定める事項が財務会計システムにより処理された場合は、当該処理は、当該各条の規定により処理されたものとみなす。

第5章 収入

(歳入の調定)

第13条 歳入を収入しようとするときは、調定書により調定しなければならない。

(平25規則49・平31規則19・一部改正)

(事後調定又は分割調定)

第13条の2 市長は、次の各号に掲げる歳入については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類に基づいて、前条の規定による調定を行わなければならない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 元本債権に係る延滞金

2 法令、条例、規則、契約等により分割して収入するものにあっては、納付期限ごとに当該納付期限に係る金額について調定を行わなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。

(平25規則49・追加)

(調定の取消し等)

第14条 調定後において法令の規定又は過誤その他特別の理由により、当該調定の取消し又は更正をしようとするときは、調定書によりこれをしなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(調定の通知)

第15条 歳入の調定をしたときは、歳入整理簿を整理するとともに、調定書により速やかに会計管理者に調定の通知をしなければならない。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

(納入の通知)

第16条 歳入の調定(第13条の2第1項に規定する調定を除く。)をしたときは、その性質上納入の通知を必要としない歳入金を除き、納入通知書又は他の規則で定める納入(税)通知書等を発しなければならない。

2 前項の規定による納入通知書又は納入(税)通知書等(以下「納入通知書等」という。)は、歳入科目に区分し、納入義務者ごとに発しなければならない。

3 その性質上納入の通知を必要としない歳入金については、納付書により納付させることができる。

(平29規則2・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第17条 納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は汚損したため、納入通知書等の再発行の申出があったときは、新たに「再発行」と記載した納入通知書等を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第18条 令第159条の規定により歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金をそれぞれ支出した経費に戻入しようとするときは、歳出整理簿を整理し、戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、返納通知書により納入義務者に返納の通知をしなければならない。

2 第16条第2項の規定は、返納通知書に準用する。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

(納入手続及び納入機関)

第19条 納入義務者は、納入通知書等、納付書又は返納通知書により納入しようとするときは、当該納入通知書等、納付書又は返納通知書に現金(現金に代えて納入される証券を含む。以下同じ。)を添えて指定金融機関等に納入しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その納入しようとする歳入金について収納権限を有する出納員等に納入することができる。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、市長が別に定める歳入金について、指定金融機関等との電気通信回線を利用した電磁的記録の送受信の方法により納入することができる。

(平24規則3・一部改正)

(口座振替による納入)

第20条 令第155条の規定による口座振替による歳入金の納入に係る手続は、別に定める。

(平19規則44・一部改正)

(証券による歳入の納入)

第21条 歳入金は、証券をもって納入することができる。ただし、納入金額を超えないものに限る。

2 前項に規定する証券は、次の各号に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)

 持参人払式の小切手等又は会計管理者、出納員若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等であること。

 支払人が、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

 振出しの日から起算して10日以内に支払のための提示をすることができるものであること。

 当該小切手等の有効期間内に支払の請求ができるものであること。

(2) 国債又は地方債

無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したものであること。

3 第1項の証券をもって納入した者の納入義務は、その証券金額の支払があったとき完了する。

4 出納員等又は指定金融機関等は、第2項第1号に規定する小切手等であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(平19規則44・令4規則25・一部改正)

(証券による納入の表示)

第22条 出納員等又は指定金融機関等は、証券により収納金又は返納金を領収したときは、当該納入通知書等、納付書、返納通知書又は第24条第1項の規定による領収書の各片に「証券受領」の表示をしなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(証券が不渡り等になった場合の措置)

第23条 出納員等は、指定金融機関等から、法第231条の2第4項に規定する支払拒絶(以下「不渡」という。)のなされた証券の返付を受けたときは、当該証券をもって納入した納入義務者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を証券不渡通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等から証券不渡報告書の送付を受けたときは、当日の収入金額から不渡金額を控除させ、かつ、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券不渡りによる再発行」と記載した納入通知書等を作成し、納入義務者に交付しなければならない。

4 出納員等は、第1項に規定する不渡証券の還付請求を受けたときは、交付済の領収書と引換えにこれを還付しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第23条の2 市長は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴くものとする。指定納付受託者が納付事務を行う歳入(歳入歳出外現金を含む。次項において同じ。)を変更しようとするとき、又は指定納付受託者の指定の取消しをしようとするときも同様とする。

2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき、又は指定納付受託者の指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入

(3) 指定をした日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(平24規則3・追加、令3規則38・一部改正)

(出納員等の収納)

第24条 出納員等は、その収納権限に係る収納金(以下この条から第27条までにおいて単に「収納金」という。)を領収したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、領収書に代わるべきものを交付する場合又は領収書を交付し難いものについては、この限りでない。

2 前項の領収書は一連番号を付した複写式によるものとする。ただし、これにより難いものについては、あらかじめ会計管理者の承認を得た上で適当な方法を採ることができる。

3 出納員等が金銭登録機により収納する場合の領収書の発行については、寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金徴収事務規則(昭和61年寝屋川市規則第54号)に定めるところによるものとする。

(平24規則3・一部改正)

(出納員等の払込手続)

第25条 出納員等は、収納金を領収したときは、納付書により、その領収した日の翌日(当該日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日(以下第41条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をいう。以下同じ。)までに、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出納員等は、近隣に指定金融機関等がない施設において収納金を収納し、かつ、当該収納金が少額である場合にあっては、1週間以内の期間を定めて、当該収納金をまとめて払い込むことができる。ただし、当該収納金の合計が1万円を超える場合にあっては、当該超えることとなった日の翌日までに当該収入を払い込まなければならない。

3 出納員等は、前項の規定により収納金を払い込む場合にあっては、当該収納金を領収した時から指定金融機関等に払い込むまでの間、当該収納金を安全に保管するため必要な措置を講じなければならない。

(平22規則1・全改、平24規則3・平31規則19・一部改正)

(つり銭又は両替金)

第26条 会計管理者は、出納員等が歳入の収納について、つり銭又は両替金を必要とすると認めたときは、歳計現金のうちから必要な額を使用させることができる。

2 前項の場合の手続きは、資金前渡の例による。

(徴収又は収納事務の委託)

第27条 令第158条第1項及び第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 歳入の徴収又は収納の委託を受けた者(以下「公金収納受託者」という。)がその収納権限に係る収納金を領収したときに作成する領収書については、第24条第1項及び第2項の規定を準用する。

3 公金収納受託者は、その収納権限に係る収納金を領収したときは、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、速やかに出納員等又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平20規則30・平30規則11・平31規則19・一部改正)

第28条 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準を満たしている者とは、次の各号のいずれにも該当し、かつ、市長が適当と認める者とする。

(1) 公共料金等の収納の事務の実績があること。

(2) 一定の売上げ、資金量等を有していること。

2 収納の事務を委託する相手方を決定し、契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しようとするときは、寝屋川市契約規則(昭和50年寝屋川市規則第32号)及び電算規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 収納金の払込期日に関すること。

(2) 受託者である旨の表示に関すること。

(3) 損害賠償及び担保責任に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(令5規則25・一部改正)

(会計管理者の収納に係る帳簿整理等)

第29条 会計管理者は、指定金融機関から納入通知書等及び納付書の領収済の通知書の送付を受けたときは、収入日計表と照合し、歳入内訳簿を整理の上、当該納入通知書等及び納付書の領収済の通知書を市長に送付しなければならない。

2 前項の規定により納入通知書等及び納付書の領収済の通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から返納通知書の領収済の通知書の送付を受けたときは、歳出内訳簿を整理しなければならない。

4 会計管理者は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下「ゆうちょ銀行」という。)から振替受払通知書の送付を受け、振替口座から収納金の払出しをするときは、指定金融機関に、小切手、公金即時払金受領証書又は振替払出証書を交付し、ゆうちょ銀行から資金を受領させ、あらかじめ会計管理者の指定する預金口座に受け入れさせなければならない。

(平19規則44・令元規則13・一部改正)

(国庫補助金等の取扱い)

第30条 国又は大阪府から負担金、補助金、交付金、委託金その他の収納金の交付決定の通知があったときは、速やかに調定を行い、第15条の規定による手続を採らなければならない。

(督促)

第31条 納入義務者が納入すべき金額を納期限までに納入しないときは、期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 前項の督促状により納入させるべき期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日とする。

(平29規則2・一部改正)

(収入未済金の繰越し)

第32条 調定済の歳入金で、当該年度の出納閉鎖(調定済の歳入が過年度に係るものにあっては、当該繰り越された年度の末日)までに収納済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損金としたものを除く。)については、翌年度の調定済額として歳入整理簿を整理しなければならない。

(令元規則13・一部改正)

(不納欠損金)

第33条 調定済の歳入金のうち、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、不納欠損金として歳入整理簿を整理しなければならない。

(平26規則23・令元規則13・一部改正)

(収入未済金及び不納欠損金の通知)

第34条 前2条の規定により歳入整理簿を整理したときは、調定書又は不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、歳入内訳簿を整理しなければならない。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

第6章 支出

(支出負担行為とその整理区分)

第35条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の理由、金額、契約の方法等必要な事項を決定しなければならない。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。

3 前項の規定により難いものは、別に定める。

(支出命令書の発行)

第36条 支出をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を精査し、歳出整理簿を整理の上、会計管理者に支出命令書を送付しなければならない。

(1) 支出負担行為に適合の有無

(2) 所属年度、歳出科目、金額、債権者等の正誤

(3) 法令その他の規定及び契約等に違反の有無

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費に係る支出をしようとするときは、支出負担行為兼支出命令書をもって前項の支出命令書に代えることができる。

(1) 給与その他の給付に係る経費

(2) 概算払の精算によって生じる追給金

(3) 定例的又は義務的な経費として別表第3に掲げるもののうち、市長が適当と認めたもの

3 支出命令書(支出負担行為兼支出命令書を含む。以下同じ。)は、予算科目に区分し、債権者ごとに発しなければならない。ただし、1枚の支出命令書により支出命令を発することが適当であると認めるときは、この限りでない。この場合において、当該集合の支出命令書には、各債権者の氏名及び金額を記載した明細内訳書を添付しなければならない。

(令元規則13・令2規則32・令3規則15・一部改正)

(支出命令書の添付書類等)

第37条 支出命令書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 支出負担行為書(支出負担行為兼支出命令書を送付する場合を除く。)

(2) 次に掲げる事項を記載した書類。ただし、支出命令書、請求書若しくは明細内訳書にこれらの事項が記載されている場合又は支出負担行為の性格上、当該書類の作成が困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。

 諸給付金

(ア) 給料、報酬及び諸手当に関するものは、月区分、人員その他計算の基礎等

(イ) 退職一時金、退職手当に関するものは、旧職氏名、支給事由発令年月日及び勤続年数又は死亡者の旧職氏名、死亡者との関係その他支給額の計算基礎等

(ウ) 旅費、費用弁償に関するものは、用務、日程、年月日、旅行先路程、宿泊地、概算額その他計算の基礎等

 工事請負代金に関するもの

工事名、契約年月日、工事場所又は修理箇所、着手及び完成年月日、工事費内訳書、工事竣功検査証、出来高調書、契約書等

 労務に関するもの

工事名、就労場所、期日、人員、氏名、給付額等

 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、品名又は種類、契約年月日、規格、品質、数量及び単価、物品検収報告書又は検査証の写し等

 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

事業名又は用途、所在地、名称、面積、単価並びに不動産移転登記済証の写し及び登記済年月日又は物件移転承諾書の写し及び完了年月日又は損害発生事由、年月日及び賠償額決定年月日等

 市債に関するもの

銘柄、記号番号、元本、利率、期間等

 土地、物件等の借料及び使用料に関するもの

所在地、契約年月日、期間、用途、月区分、面積、単価その他計算の基礎等

 補助金、交付金、負担金、委託金及び手数料に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

 物件の運搬料に関するもの

運搬の目的、品名、運搬区間、契約及び当該契約の施行年月日、数量、単価その他計算の基礎等

 からまでに掲げるもの以外のものは、からまでに準じて計算の基礎及び執行の内容等

 からまでに掲げるもののうち、工事若しくは作業その他の役務の給付又は物件の購入契約に関するものについては、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の規定に定める所要日数を明らかにする事項

 に規定する不動産移転登記済証等の債務の履行を証する調書を添付することができないときは、各課等の長の確認をもって、これに代えることができる。

(3) 請求書。ただし、次に掲げる経費について請求書を徴し難い場合は、支払うべき金額を示した書類をもってこれに代えることができる。

 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金及び旅費

 償還金、利子及び割引料(第58条第1項の規定により償還する償還金を除く。)

 報償費のうち報償金

 扶助費のうち金銭でする給付

 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

 からまでに掲げるもののほか、市が申告納付する経費及びその性質上請求を要しない経費

2 請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 請求金額及びその内訳

(2) 請求者の住所及び氏名(法人の場合は、社名及び代表者名)

(3) 請求年月日

(平25規則6・平31規則19・令2規則32・令3規則30・一部改正)

(会計管理者の審査)

第38条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、法令及び関係書類に基づき審査の上、支払の決定をしなければならない。

2 会計管理者は、支出命令書が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由を付して当該支出命令書を市長に返戻しなければならない。

(1) 配当予算がないとき。

(2) 金額の算定に誤りがあるとき。

(3) 支出時期が到来していないとき。

(4) 債権者に誤りがあるとき。

(5) 支出の内容が、法令その他の規定、契約等に違反すると認められるとき。

(6) 支出の根拠が明確でないと認められるとき、及び債務の確定が確認できないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、支出命令書に過誤があるとき。

3 会計管理者は、市長に対し、第1項の支出命令書の審査について必要と認める資料の提出を求めることができる。

(支払の通知)

第39条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払を決定したときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令、契約等により支払日が指定されているとき。

(2) 会計管理者があらかじめ支払日を指定したとき。

(3) 口座振替の方法により支払をするとき。

(誤納金又は過納金の戻出)

第40条 令第165条の7の規定により歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、歳入整理簿を整理の上、会計管理者に戻出命令書を送付しなければならない。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第41条 所定の支払期日内に債権者に支払ができるように、支出命令書を会計管理者が定める支払予定日の5日(休日を除く。)前までに会計管理者に送付しなければならない。

(平29規則2・平31規則19・一部改正)

(資金前渡)

第42条 令第161条第1項第17号の規定により、次の各号に掲げる経費について、その資金を職員に前渡することができる。

(1) 訴訟、賠償、補償等に要する経費

(2) 即時支払をしなければ契約が困難又は不利となる経費

(3) 貸付金

(4) 国民健康保険の保険給付費

(5) 介護保険の保険給付費

(6) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当

(7) 自治会等に対する補助金、交付金及び助成金

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が必要と認めたもの

2 資金前渡は、必要最少限度の額で行わなければならない。

(平22規則20・平31規則19・一部改正)

(資金前渡を受ける者)

第43条 資金前渡を受けることができる職員は、当該経費を所管する課長とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合については、この限りでない。

(資金前渡の取扱い)

第44条 資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、その資金を指定金融機関等その他確実な金融機関に預け入れなければならない。

2 前項の預金により利子を生じたときは、市の歳入金として納入しなければならない。

(資金前渡の精算)

第45条 資金前渡職員は、支払を完了した後7日以内に精算書を作成し、これに当該支払を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、剰余金を生じたときは、同時に戻入の手続をとらなければならない。ただし、支払を証する書類の取得に日数を要する場合は、当該書類を取得した後、速やかに精算するものとする。

2 前項の精算書の提出を受けたときは、これを精査の上、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡職員は、第1項の精算期限までに精算が完了しなかった経費と同一事項については、資金前渡を受けることができない。ただし、会計管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

(平31規則19・一部改正)

(資金前渡職員の転任等の引継ぎ)

第46条 資金前渡職員が、退職、転任等をした場合において、資金前渡による経費が支払途中であるときは、資金前渡職員引継書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

2 資金前渡職員が、死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、他の職員に命じて精算させなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により、次の各号に掲げる経費について概算払をすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護費

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育の実施に要する保育費用等

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する措置費等

(4) 保険料

(5) 賠償、補てん等に要する経費

(6) 委託料

(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する施設等利用費

(8) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、特に市長が必要と認めたもの

(令元規則13・一部改正)

(概算払の精算)

第48条 概算払を受けた者は、第45条第1項及び第2項に規定する資金前渡の精算手続に準じて精算しなければならない。

(前金払)

第49条 令第163条第8号の規定により、保険料について前金払をすることができる。

第50条 削除

(平31規則19)

第51条 削除

(平25規則6)

(支出事務の委託)

第52条 令第165条の3第1項の規定により、私人に支出の事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 私人に支出の事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、市民の見やすい方法により公表しなければならない。

3 支出の事務の受託者が支払に要する資金の交付を受けた場合においては、第44条並びに第45条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、第44条第1項中「資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)」とあり及び第45条第1項中「資金前渡職員」とあるのは、「支払に要する資金の交付を受けた支出の事務の受託者」と読み替えるものとする。

4 会計管理者は、支払に要する資金を交付したときは、支払委託金整理簿により整理しなければならない。

(支出命令の取消し)

第53条 支出命令後当該支出命令に係る債務の全部又は一部を有しないことを発見した場合においてその支払を完了していないときは、会計管理者に取消命令を発しなければならない。

第54条 削除

(令3規則30)

(会計管理者の支払手続等)

第55条 会計管理者は、小切手の振出しによって支払をするときは、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、これを債権者に交付して、領収書を徴さなければならない。この場合において、支出命令書に支払済印を押すとともに、指定金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が300,000円未満であり、かつ、当該債権者から申出があるため、指定金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者から領収書を徴し、これと引換えに出金伝票を交付するとともに、支出命令書に支払済印を押さなければならない。

3 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払額が300,000円未満で、当該債権者から申出があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するため、自ら現金で支払をするときは、債権者から領収書を徴するとともに、支出命令書に支払済印を押さなければならない。

(1) 指定金融機関が休日のとき。

(2) 会計管理者が特に必要と認めたとき。

4 会計管理者は、口座振替の方法によって支払をするときは、振込依頼書により(通信回線を使ったデータ伝送の場合は、この限りでない。)、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

5 会計管理者は、官公署その他に係る取扱金融機関に納付又は払込の方法によって支払をするときは、請求書等により、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

6 会計管理者は、債権者の住所が遠隔の地にあること等により送金の必要があるときは、送金を要する旨を表示した支出命令書により、指定金融機関に対して支払命令を発しなければならない。

7 会計管理者は、第2項及び第4項から前項までの規定による支払命令により支払をさせたときは、毎日、当該執行済の支出命令書によって、その合計金額に相当する小切手を振り出し、小切手振出済通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

8 指定金融機関は、第4項から第6項までの規定により支払命令を受け、これにより支払をした場合においては、領収書を会計管理者に交付しなければならない。ただし、第4項の規定による支払命令により支払をした場合は、当該指定金融機関の振替通知書をもって領収書に代えることができる。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

(執行不能)

第56条 会計管理者は、支出命令又は戻出命令の執行が不能になったときは、当該支出命令書又は戻出命令書に「執行不能」の表示をし、執行不能調書を添えて、これを市長に返戻しなければならない。

2 会計管理者は、集合の支出命令の一部が執行不能となったときは、執行不能調書により、これを市長に通知しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(小切手未払金等の処理)

第57条 会計管理者はその振り出した小切手で、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらないものについては、指定金融機関から報告を受け、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続きをしなければならない。

2 指定金融機関は、令第165条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものについて、令第165条の6第3項の規定により、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に繰り入れたときは、速やかに未払金歳入組入通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第58条 会計管理者の振り出した小切手が、その振出しの日から1年を経過したため、その所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、会計管理者は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続を採らなければならない。

2 前項の場合において、小切手所持人が亡失したことにより、当該小切手の提出ができないときは、当該亡失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支払後等の帳簿整理)

第59条 会計管理者は第55条第1項から第3項までに規定する支払済の支出命令書並びに同条第8項により指定金融機関から交付を受けた領収書によって、歳出内訳簿を整理しなければならない。

2 前項の規定による歳出内訳簿に基づき、歳出整理簿を整理しなければならない。

3 会計管理者は、戻出済の戻出命令書により、歳入内訳簿を整理しなければならない。

(平31規則19・令元規則13・一部改正)

第7章 繰替及び振替

(歳計現金の繰替使用)

第60条 会計管理者は、各会計所属の現金を、各会計間又は同一会計の各年度間において、相互に一時繰り替えて使用することができる。この場合において、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける企業についての特別会計(以下「公営企業会計」という。)との間における一時繰替えについては、あらかじめ市長及び当該企業の管理者と協議しなければならない。

2 前項に規定する繰替金のうち公営企業会計に係るものに対しては、利子を付することができる。

3 第1項の規定により繰り替えて使用した歳計現金は、出納閉鎖日までに繰り戻さなければならない。

(振替)

第61条 次の各号に掲げる事項について、振替又は更正の必要があると認めるときは、振替命令書又は更正命令書により、これを整理することができる。

(1) 所属年度の更正

(2) 所属会計の更正

(3) 予算科目の更正

(4) 予算配当課の更正

(5) 各会計間又は同一会計内の収支の整理

(6) 基金と各会計との振替

(7) 歳入歳出外現金と各会計との振替

(8) 繰上充用金の繰入れ

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの

2 前項の規定による振替又は更正を行ったときは、振替命令書又は更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(平25規則6・令3規則38・一部改正)

第62条 会計管理者は、前条第2項の規定により振替命令書又は更正命令書の送付を受けたときは、審査の上、歳入内訳簿、歳出内訳簿等を整理し、指定金融機関に振替命令書又は更正命令書により通知しなければならない。ただし、通知する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平25規則6・一部改正)

第8章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)

第63条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の整理は、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿により行わなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の会計年度)

第64条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(受払金額)

第65条 保管有価証券は、額面金額によって受払いしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第66条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の受入れをしようとするときは、受入調定書により受入れの決定をし、会計管理者に送付するとともに、納入義務者に納入通知書若しくは納付書又は有価証券納入通知書(以下「歳入歳出外現金等納入通知書」という。)を交付しなければならない。

(平31規則19・全改)

(歳入歳出外現金等の領収)

第67条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金又は保管有価証券を領収したときは、歳入歳出外現金等納入通知書の領収書を納入義務者に交付するとともに、当該歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等から送付された歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書により、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿を整理するとともに、当該歳入歳出外現金等納入通知書の領収済の通知書を市長に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の返還)

第68条 歳入歳出外現金又は保管有価証券の返還請求を受けたときは、払出命令書により返還の決定をし、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、払出命令書の送付を受けたときは、審査の上、払出しを決定し、請求者に払出しの通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により払出しの通知を受けた者から払出しの請求を受けたときは、次の各号に掲げる手続を採らなければならない。

(1) 歳入歳出外現金の払出しにあっては、払出命令書に支払済印を押すとともに、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、これを請求者に交付し、又は請求者に出金伝票を交付して、領収書を徴さなければならない。

(2) 保管有価証券の払出しにあっては、有価証券払出通知書を請求者に交付するとともに、指定金融機関に有価証券払出命令書(会計管理者が払出命令書に払出命令の公印を押したものをいう。以下同じ。)を送付しなければならない。

4 指定金融機関は、前項第2号の規定による有価証券払出通知書の提出を受け、これにより払出しをした場合においては、有価証券払出命令書に払出済印を押し、これを会計管理者に返戻しなければならない。

5 会計管理者は、第3項第1号の支払済の払出命令書又は前項の規定により指定金融機関から返戻を受けた有価証券払出命令書により、歳計外現金整理簿又は有価証券整理簿を整理するとともに、当該払出命令書又は有価証券払出命令書の写しを市長に送付しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(準用規定)

第69条 この章に定めるもののほか、歳入歳出外現金等の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

第9章 公有財産及び基金

(公有財産及び基金)

第70条 公有財産又は基金に属する現金又は有価証券の受払いについては、第66条から第68条までの規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、公有財産又は基金に属する現金又は有価証券の取扱いについては、歳計現金の取扱いの例による。

(基金に属する現金の繰替運用)

第71条 会計管理者は、市長が財政上必要があると認めるときは、市長の要請により、基金(当該基金の設置条例に繰替運用に係る規定があるものに限る。)に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰り替えて運用した現金に対しては、利子を付することができる。

第10章 証拠書類

(首標金額の表示)

第72条 収支に関する証書類の所定枠内に首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用い、その金額の前に「¥」の記号を記載しなければならない。

(金額、数量等の訂正)

第73条 前条の証書類(以下「証書類」という。)及び帳簿の金額、数量その他の記載事項は、訂正してはならない。

2 証書類及び帳簿の記載事項(証書類の首標金額を除く。)をやむを得ない理由により訂正しようとする場合は、その訂正すべき文字について明らかに読み得るように、その上に2本線を引き、これに訂正者が署名し、その上部又は右側に正書しなければならない。

(令3規則30・一部改正)

(証拠書類)

第74条 収入又は支出の事実を証明する書類(以下「証拠書類」という。)は、原本でなければならない。ただし、これにより難いときは、当該収入及び支出を所管する課長の証明した謄本その他のものをもってこれに代えることができる。

(証拠書類の保管)

第75条 証拠書類は、会計管理者において保管するものを除き、所管する課長において保管しなければならない。ただし、公金収納受託者が領収した収納金に係る領収書の原符及び納付書の領収書は、当該公金収納受託者において保管しなければならない。

(平31規則19・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第76条 外国語で記載した証拠書類となるべき書類には、その訳文を添えなければならない。

(令3規則30・一部改正)

第11章 決算

(決算調書等の提出)

第77条 課長は、当該課の予算執行について、毎会計年度、決算調書を作成し、出納閉鎖後15日以内に、所管部長を経て会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定めるものを除くほか、公有財産及び基金の受け払いに関する調書の提出を求めることができる。

3 会計管理者は、必要と認めるときは、第1項に規定する期限を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

第12章 検査

(会計管理者の会計検査)

第78条 会計管理者は、毎年1回、あらかじめ期日を定め、指定金融機関等の行う公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況並びに指定金融機関の行う保管有価証券等の受払及び保管の状況を検査しなければならない。

2 会計管理者は、必要と認めるときは、随時前項の規定による検査をすることができる。

(公金取扱者の検査)

第79条 会計管理者は、必要と認めるときは、次の各号に掲げる者の現金の出納事務を検査することができる。

(1) 出納員

(2) 現金取扱員

(3) 資金前渡職員

(4) 公金収納受託者

(5) 公金支出受託者

第13章 帳簿

(帳簿の取扱原則)

第80条 帳簿は、会計年度ごとに調製し、会計別に区分の上、目次等を付し、次の各号により明確に記入しなければならない。ただし、会計管理者がこれにより難いと認めたものについては、別の方法によることができる。

(1) 記帳は、記載原因発生順に行うこと。

(2) 金額その他の誤記の訂正は、第73条第2項の規定に準じて行うこと。

(3) 金額訂正は、さかのぼって行わないこと。

2 歳入歳出外現金等及び基金に係る帳簿は、前項の例により調製し、記入しなければならない。

(課長の帳簿)

第81条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出整理簿

(3) 歳計外現金整理簿及び有価証券整理簿

(令元規則13・一部改正)

(会計管理者の帳簿)

第82条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(1) 収支計算簿

(2) 歳入内訳簿

(3) 歳出内訳簿

(4) 歳計外現金整理簿及び有価証券整理簿

(5) 基金整理簿

(6) 一時借入金整理簿

(7) 資金前渡等整理簿

(出納員等の帳簿)

第83条 出納員等は、収納金出納簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(公金収納受託者の帳簿)

第84条 公金収納受託者は、収納金出納簿を備え、その取扱いに係る収納金の出納の状況を明らかにしなければならない。

(公金支出受託者の帳簿)

第85条 公金支出受託者は、支払金出納簿を備え、その取扱いに係る支払金の出納の状況を明らかにしなければならない。

(資金前渡職員の帳簿)

第86条 資金前渡職員は、資金前渡出納簿を備え、出納の状況を明らかにしなければならない。

(補助簿)

第87条 第81条から前条までに規定する帳簿のほか、必要な補助簿を備えることができる。

第14章 雑則

(保管責任)

第88条 会計管理者、出納員等及び資金前渡を受けた者は、善良な管理者の注意をもって、現金、有価証券又は小切手帳を保管しなければならない。

(平22規則1・追加)

(亡失及び損傷の報告)

第89条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

2 会計管理者の補助職員又は資金前渡職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(平22規則1・旧第88条繰下)

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第90条 法第243条の2の2第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与したすべての職員とする。

(平22規則1・旧第89条繰下、令3規則15・一部改正)

(領収印)

第91条 会計管理者及び出納員等が収納金の領収に用いる公印については、寝屋川市公印規則(昭和50年寝屋川市規則第6号)に定めるところによる。

(平22規則1・旧第90条繰下)

(文書等の様式)

第92条 この規則に定める文書等の様式は、会計管理者が定める。

(平22規則1・旧第91条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この規則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第2条第4号イ中「寝屋川市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年寝屋川市規則第38号)」とあるのは、「寝屋川市収入役の補助組織設置規則(昭和43年寝屋川市規則第29号)」と読み替えるものとする。

(寝屋川市公有財産規則の一部改正)

3 寝屋川市公有財産規則(昭和59年寝屋川市規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市金銭会計規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第2条の規定による改正前の寝屋川市金銭会計規則第21条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第30号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月5日から施行する。

(平成21年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市金銭会計規則の規定は、この規則の施行の日以後における公金の取扱いについて適用し、同日前における公金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第61条及び第62条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市金銭会計規則の規定は、この規則の施行の日以後における公金の取扱いについて適用し、同日前における公金の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)の施行の日から施行する。

(平成31年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市金銭会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に始まる会計年度の公金の取扱いについて適用し、同日前に始まる会計年度の公金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月17日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正後の寝屋川市金銭会計規則第23条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市金銭会計規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約については、なお従前の例による。

別表第1(第4条、第8条関係)

(平31規則19・全改、令元規則12・令元規則13・令2規則8・令3規則15・令3規則26・令4規則10・令4規則16・令4規則23・令5規則8・一部改正)

設置箇所

出納員

現金取扱員

委任を受ける事務

充てるべき職

委任を受ける事務

監察課

(1) 当該出納員の所管に係る徴収すべき収納金のうち、即時受領を必要とするものの領収に関すること。

(2) 当該出納員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

(3) 当該出納員の所管に係る納入義務者から送金があった収納金の領収に関すること。

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

人権・男女共同参画課

あらかじめ指定する職員

同上

市民サービス部

あらかじめ指定する職員

同上

徴税吏員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

徴収職員

同上

環境総務課

あらかじめ指定する職員

同上

環境保全課

あらかじめ指定する職員

同上

環境事業課

あらかじめ指定する職員

同上

緑風園

あらかじめ指定する職員

同上

健康づくり推進課

あらかじめ指定する職員

同上

保護課

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

徴収職員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

高齢介護室

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

徴収職員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

障害福祉課

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

こどもを守る課

あらかじめ指定する職員

同上

徴収職員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

子育て支援課

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

保育課

あらかじめ指定する職員

同上

徴収職員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

保育所長

当該現金取扱員の所管に係る収納金の領収に関すること。

2軸化事業本部

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

まちづくり推進課

あらかじめ指定する職員

同上

徴収職員

当該現金取扱員の所管に係る出張して徴収する収納金の領収に関すること。

道路管理課

あらかじめ指定する職員

出納員が委任を受けた事務のうち、あらかじめ指定する事務

産業振興室

あらかじめ指定する職員

同上

審査指導課

あらかじめ指定する職員

同上

公園みどり課

あらかじめ指定する職員

同上

農業委員会事務局

あらかじめ指定する職員

同上

教育政策総務課

あらかじめ指定する職員

同上

施設給食課

あらかじめ指定する職員

同上

学務課

あらかじめ指定する職員

同上

社会教育課

あらかじめ指定する職員

同上

文化スポーツ室

あらかじめ指定する職員

同上

中央図書館

あらかじめ指定する職員

同上

青少年課

あらかじめ指定する職員

同上

企画四課

(1) 当該出納員の所管に係る徴収すべき収納金のうち、即時受領を必要とするものの領収に関すること。

(2) 当該出納員の所管に係る納入義務者から送金があった収納金の領収に関すること。

あらかじめ指定する職員

同上

資産活用課

あらかじめ指定する職員

同上

男女共同参画推進センター

あらかじめ指定する職員

同上

市民活動振興室

あらかじめ指定する職員

同上

総務課

あらかじめ指定する職員

同上

人事室

あらかじめ指定する職員

同上

消費生活センター

あらかじめ指定する職員

同上

保健総務課

あらかじめ指定する職員

同上

保健衛生課

あらかじめ指定する職員

同上

保健予防課

あらかじめ指定する職員

同上

福祉総務課

あらかじめ指定する職員

同上

指導監査課

あらかじめ指定する職員

同上

東障害福祉センター

あらかじめ指定する職員

同上

子育てリフレッシュ館

あらかじめ指定する職員

同上

交通政策課

あらかじめ指定する職員

同上

自転車の駅

あらかじめ指定する職員

同上

議会事務局

あらかじめ指定する職員

同上

総合教育研修センター

あらかじめ指定する職員

同上

会計室

(1) 当該出納員の所管に係る徴収すべき収納金のうち、即時受領を必要とするものの領収に関すること。

(2) 市役所の執務時間のうち指定金融機関の派出所が公金の収納、支払等の事務を取り扱う時間以外の時間における収納金の領収に関すること。

(3) 当該出納員の所管に係る納入義務者から送金があった収納金の領収に関すること。

あらかじめ指定する職員

同上

別表第2(第35条関係)

(令2規則32・全改)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書


2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書


3 職員手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍に記録された事項の全部の証明書、死亡届書、失業証明書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍に記録された事項の全部の証明書、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書、恩給及び退職年金支給調書等


7 報償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

報償費支給調書


(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請求書)


8 旅費

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書、旅行命令書


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師等に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼書

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき。

支給しようとする額



(契約による場合)

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書)


10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、食糧費、光熱水費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書


(電話料、手数料、各月の保険料等)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まった又は定額のもの

12 委託料

委託契約締結のとき。

委託契約金額

契約書(見積書、請書)


請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書

単価が定まったもの

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料、賃借料)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書等


17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、還付請求書、払込通知書等


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書の写し


25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書等


26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出し決定のとき。

繰出ししようとする額

内訳書の写し


備考 本表に定める経費に係る支出負担行為であっても、次表に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、本表の定めにかかわらず、次表に定める区分によるものとする。

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨の表示をすること。

4 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(備考の欄に掲げる場合にあっては、戻入の通知)があったとき。

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知がある場合

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


別表第3(第36条関係)

(令2規則32・全改)

経費の区分

備考

1 旅費

確定払の場合

2 需用費


一般消耗品費


燃料費


食糧費


印刷製本費


光熱水費


修繕料


賄材料費


医薬材料費


教材費


被服費


3 役務費


電話料


手数料

単価契約のある手数料

筆耕翻訳料

単価契約のある筆耕翻訳料

4 委託料

単価契約のある委託料

5 使用料及び賃借料


使用料

単価契約のある使用料

6 原材料費


7 備品購入費


8 扶助費


9 償還金利子及び割引料


寝屋川市金銭会計規則

平成19年9月3日 規則第39号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 計/第2節
沿革情報
平成19年9月3日 規則第39号
平成19年10月1日 規則第44号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年7月1日 規則第30号
平成21年2月2日 規則第2号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年12月24日 規則第38号
平成22年1月8日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第7号
平成22年5月6日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第12号
平成24年3月12日 規則第3号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年3月22日 規則第6号
平成25年12月16日 規則第49号
平成26年3月20日 規則第7号
平成26年9月11日 規則第23号
平成27年3月19日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第5号
平成29年2月21日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第8号
平成30年3月19日 規則第11号
平成30年7月12日 規則第31号
平成31年3月28日 規則第19号
令和元年9月17日 規則第12号
令和元年9月26日 規則第13号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年6月1日 規則第32号
令和3年3月25日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第15号
令和3年6月29日 規則第26号
令和3年8月31日 規則第30号
令和3年12月24日 規則第38号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年9月5日 規則第16号
令和4年10月19日 規則第23号
令和4年10月27日 規則第25号
令和5年3月29日 規則第8号
令和5年10月11日 規則第25号