○寝屋川市公印規則の施行について

昭和50年2月7日

訓令第1号

昭和50年2月7日規則第6号をもつて寝屋川市公印規則を全部改正した。

この改正規則は、公印の取り扱いに関する責任の所在を明確にするとともにその管理を厳重にし、あわせて公印に関する事務処理の能率化を図ろうとするものである。

ついては、この改正規則の施行にあたつては、その趣意を留意のうえ、所属職員に周知徹底させ、その取り扱いに遺憾のないよう取り計らわれたい。

1 公印の種別

新たに公印の種別を設け、一般公印と専用公印とに区分した。

(1) 専用公印は、次の場合に置くことができる。

ア 特定の事務について発送文書、許可書、証明書等(以下「文書」という。)が多量にあるため、そのつど一般公印を使用していたのでは事務処理に著しい不便が生じ、かつ、当該文書の事務が、公印管理者の専決事項であるとき。

イ 本庁舎から遠隔なところにある出先機関等で、公印を必要とするとき。

(2) 専用公印は、一般公印との混乱を避けるため、原則としてその用途又は公印管理課等の名称を表示すること。

2 公印の書体

公印の書体は、明りようかつ容易に判読できるようれい書とする。ただし、市長が、その使用区分、寸法等により特に必要があると認めた公印については、この限りでない。

3 公印管理補助者

(1) 規則第6条の規定による公印管理補助者(以下「補助者」という。)は、課長代理、係長又はこれらに準ずる職にある者をもつて、これに充てるものとする。

(2) 公印管理者は、補助者を任免したときは、すみやかにその職、氏名を文書担当課長に通知しなければならない。

4 管理基準

公印は、従来と同様に錠のかかる箱に納め、執務時間外はかぎをおろし、保管箱は、金庫その他錠のかかる場所に保管して万全を期さなければならない。

5 旧印の保存期間

規則第10条第2項の規定による旧印の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 市印 長期

(2) 市長印 長期

(3) 市長職務代理者印 長期

(4) その他の印 5年

6 公印の新調、改刻、廃止の告示

(1) 規則第11条の規定により告示する公印は、おおむね次のとおりとする。

ア 市印

イ 市長印

ウ 市長職務代理者印

エ 副市長印

オ 会計管理者印

カ 保健所長印

キ 福祉事務所長印

ク 出納員等の用いる領収印

(2) 告示は、本庁舎掲示場に掲示してこれを行う。

7 審査照合

規則第12条第1項の規定により文書担当課長が行う審査照合は、次のとおりとする。

(1) 寝屋川市事務決裁規程に定める決裁手続に適合しているか否か。

(2) 寝屋川市文書取扱規則に定める文書処理の手続に適合しているか否か。

(3) 押印を必要とする文書と原議文書又は定例決裁簿との内容が符合しているか否か。

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年訓令第2号)

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、同日において現に在職する収入役がいる場合は、その任期が終了するまでの間、この訓令による改正後の寝屋川市公印規則の施行について第6項第1号の規定は適用せず、この訓令による改正前の寝屋川市公印規則の施行について第6項第1号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成31年訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

寝屋川市公印規則の施行について

昭和50年2月7日 訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和50年2月7日 訓令第1号
昭和50年4月12日 訓令第2号
昭和52年12月26日 訓令第5号
平成15年4月16日 訓令第6号
平成19年2月6日 訓令第2号
平成31年4月1日 訓令第9号