●寝屋川市老人医療費の助成に関する条例

昭和46年12月25日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、寝屋川市の区域内に住所を有する、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、65歳以上の者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)第2条第1項に規定する者(同条第2項第2号又は第3号に該当する者を除く。)であつて、同条例第2条の2に規定する所得制限の適用を受けない対象者

 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)第2条第1項に規定するひとり親家庭の父、母又は養育者(同条第2項第2号から第4号までに規定する者を除く。)であつて、同条例第2条の2に規定する所得制限の適用を受けない対象者

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年厚生省衛発第242号)に規定する疾患(平成26年4月1日において対象とされているものに限る。)のうち、国の難病としての公費負担医療の対象となる疾患を有する者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下のもの

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく結核に係る医療を受けている者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下のもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に基づく精神通院医療を受けている者で前年の所得(1月から6月までの間に新たに適用を受けようとする者は前々年の所得)が規則で定める額以下のもの

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者は、対象者としない。

3 第1項第2号から第4号までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(平10条例20・全改、平16条例17・平18条例14・平19条例7・平19条例28・平20条例4・平25条例7・平26条例11・平26条例27・一部改正)

(助成の範囲)

第3条 寝屋川市は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)及び家族療養費について保険給付が行われた場合(食事療養及び生活療養に係る給付を除く。)における療養に要する費用の額のうち、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主又は組合員であつた者を含む。)又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者であつた者が負担すべき額から、規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付を受ける額の限度において、助成を行わない。

(1) 対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われるとき。

(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者が支払つた一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもつて給付が行われるとき。

(平16条例17・全改、平18条例32・平19条例28・平26条例11・一部改正)

(助成の適用)

第4条 前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請のあつた日から行うものとする。ただし、現に寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例又は寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に基づく助成を受けている者が65歳に到達することによりこの条例に基づく助成を受けることができる場合(その者が65歳に到達する日の翌日の属する月に、次条の規定による医療費の助成の申請があつた場合に限る。)は、前条の規定による医療費の助成は、次条の規定による医療費の助成の申請のあつた日の属する月の初日から行うものとする。

2 申請者が災害その他やむを得ない理由により次条の規定による申請をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後14日以内にその申請をしたときは、前条の規定による助成は、前項本文の規定にかかわらず、その理由により申請をすることができなかつた日から開始する。

3 前項の規定により前条の規定による助成を開始する場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。この場合において、同ただし書中「次条の規定による医療費の助成の申請があつた場合」を「次項の規定により前条の規定による助成を開始した日が属する場合」に、「次条の規定による医療費の助成の申請のあつた日」を「次項の規定により前条の規定による助成を開始した日」に読み替えるものとする。

(平19条例28・全改)

(申請)

第5条 この条例の適用を受けようとする者は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(医療証の交付)

第6条 市長は、前条の申請があつたときは、その資格を審査し、規則に定めるところにより医療証を交付する。

(平14条例24・一部改正)

(医療証の提示)

第7条 前条の規定により医療証の交付を受けた者が療養を受けようとするときは、市長と契約を締結した病院、診療所、薬局等(以下「契約医療機関」という。)に医療証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成額を市長が契約医療機関に支払うことによつて行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

第9条 削除

(平19条例28)

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し第三者から損害賠償を受けたときは、当該損害賠償額の限度内において助成金の全部若しくは一部を支給しないこと、又は既に助成した額に相当する金額の返還を命ずることができる。

(届出義務)

第11条 対象者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があつたときは、速やかに届け出なければならない。

2 対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第12条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。

(平19条例28・一部改正)

(助成費の返還)

第13条 市長は、虚偽その他不正行為により助成を受けた者があつたときは、その者又は対象者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第36号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の適用をうけ、助成が行なわれるべきであつた者にかかる助成については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の適用をうけ、助成が行なわれるべきであつた者にかかる助成については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の適用を受け、助成が行われるべきであつた者に係る助成については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第22号)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

2 改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の規定により対象者である者であつて、改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第1号の規定に該当するものにあつては、新条例第2条の規定にかかわらず、この条例施行の日から昭和53年9月30日までの間は、医療費の助成を行うものとする。

(昭和58年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による老人医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第11号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又はこの条例による改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する社会保険各法の規定に基づく療養に関する保険給付を受けた者に係る医療費の助成については、この条例による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成10年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和60年寝屋川市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 昭和4年4月2日から昭和9年3月31日までの間に生まれた者につき、平成14年9月30日までに行われた保険給付・給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平14条例24・一部改正)

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた保険給付に係る寝屋川市老人医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成、寝屋川市母子家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成及び寝屋川市乳幼児医療費の助成に関する条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成10年寝屋川市条例第20号)附則第3項により、なお従前の例によるとされた者のうち昭和7年10月2日から昭和9年3月31日までの間に生まれた者についての平成14年10月1日から平成16年3月31日までに行われた療養に関する社会保険各法又は国民健康保険法の規定に関する保険給付に係る医療費の助成については、同項の規定にかかわらず、その者の前年の所得(1月から6月までの間に新たな適用を受けようとする者は前々年の所得)が、この条例による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に規定する規則で定める額以下の場合は、新条例の規定を適用する。

(寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成10年寝屋川市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(適用区分)

4 新条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成16年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号の規定は、同号に規定する対象者が昭和9年11月2日から昭和14年10月31日までの間に生まれた者である場合については、その者が70歳に到達する日の属する月の末日までの間において、この条例の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同号中「又は市民税を免除された者」とあるのは「、市民税を免除された者又は65歳以上の者(当該年(1月から6月までの間に申請を行う者にあつては当該年の前年)の1月1日現在において65歳以上の者をいう。以下同じ。)で前年(1月から6月までの間に医療費の助成に係る申請を行う者にあつては前々年。以下同じ。)の同法第292条第1項第13号に定める合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が125万円以下のもの」と、同号ア中「市民税が課される者」とあるのは「市民税が課される者(65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下のものを除く。)」と、「市民税が課されることとなる者」とあるのは「市民税が課されることとなる者(65歳以上の者で前年の合計所得金額が125万円以下のものを除く。)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(平18条例22・一部改正)

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例及び寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項、同条第2項、第3条第1項、同条第2項及び第4条並びに第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項並びに第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定は、施行日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成16年寝屋川市条例第17号)附則第3項によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第1号に規定する対象者については、第1条の規定による改正前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条、第4条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第3条第1項第2号中「老人保健法第46条の8」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条」と、同項第3号中「老人保健法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」と、旧条例第9条中「老人保健法第28条」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」とする。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定及び第3条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定、第2条中寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定並びに第3条中寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第2項第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例第2条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後において第6条の医療証の交付を受ける者について適用し、同日前において医療証の交付を受けた者については、当該医療証の有効期間中は、なお従前の例による。

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○寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(抄)

平成29年9月29日

条例第27号

(寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の廃止)

第4条 寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)は、廃止する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 

(2) 改正後重度障害者医療費助成条例 第1条の規定による改正後の寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例をいう。

(3) 

(4) 改正後ひとり親家庭医療費助成条例 第2条の規定による改正後の寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例をいう。

(5)及び(6) 

(7) 廃止前老人医療費助成条例 第4条の規定による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例をいう。

(8) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(寝屋川市老人医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)

第7条 次に掲げる者については、廃止前老人医療費助成条例の規定は、平成33年3月31日までの間に限り、なおその効力を有する。この場合において、廃止前老人医療費助成条例第3条第2項の規定中「特別療養費(指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときを除く。)及び家族療養費」とあるのは「訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費」と、「規則で定める一部自己負担額」とあるのは「寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)第3条第1項に規定する規則で定める一部自己負担額」とする。

(1) 施行日の前日において、廃止前老人医療費助成条例による医療証の交付を受けていた者

(2) 施行日の前日において、大阪府の他の市町村において、廃止前老人医療費助成条例に相当する当該他の市町村の条例の規定により、前項に規定する医療証に相当する医療証の交付を受けていた者

2 前項の規定は、改正後重度障害者医療費助成条例による医療証の交付を受けた者又は改正後ひとり親家庭医療費助成条例による医療証の交付を受けた者については、適用しない。

寝屋川市老人医療費の助成に関する条例

昭和46年12月25日 条例第37号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 老人福祉
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第37号
昭和47年12月14日 条例第36号
昭和48年10月22日 条例第37号
昭和49年3月1日 条例第1号
昭和53年6月28日 条例第22号
昭和58年1月31日 条例第5号
昭和60年3月29日 条例第11号
昭和62年4月1日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第17号
平成9年8月14日 条例第15号
平成10年12月22日 条例第20号
平成12年3月30日 条例第12号
平成12年12月26日 条例第42号
平成14年9月30日 条例第24号
平成16年10月4日 条例第17号
平成18年3月29日 条例第14号
平成18年6月30日 条例第22号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年3月19日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第28号
平成20年3月25日 条例第4号
平成25年3月25日 条例第7号
平成26年7月7日 条例第11号
平成26年12月17日 条例第27号
平成29年9月29日 条例第27号