○寝屋川市国民健康保険条例施行規則

昭和43年10月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市国民健康保険条例(昭和34年寝屋川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則3・全改)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定により一部負担金を減額し、免除し、又はその徴収を猶予すること(以下「減免等」という。)ができる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その支払が困難なものとして市長が別に定める基準を満たす者とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被保険者の属する世帯の世帯主又は主たる生計維持者が死亡し、障害者となり、又は居住する住宅について著しい損害を受けたとき。

(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により世帯主及びその世帯に属する被保険者の収入が著しく減少したとき。

2 前項の規定により一部負担金の減免等を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金/減額/免除/徴収猶予/申請書及び次の各号に掲げる添付書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収入等状況報告

(2) 一部負担金の支払が困難である理由が前項第1号に規定する場合又は寝屋川市災害見舞金及び弔慰金の支給に関する規則(平成10年寝屋川市規則第18号)第2条に規定する災害による場合 罹災証明書又は被災証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民サービス部長が別に定める書類

3 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、申請の事由を確認し、必要があると認めた場合は、法第113条の2の規定に基づき関係機関及び被保険者の雇用主並びにその他関係者に報告を求めるものとする。

4 市長は、第2項に規定する申請について、可否を決定したときは、国民健康保険一部負担金/減額/徴収猶予/決定通知書により、その旨を申請者に通知する。

(平25規則8・全改、平30規則20・平31規則16・令2規則8・令6規則14・一部改正)

(一部負担金の減免等の期間)

第2条の2 一部負担金の減免の期間は、前条第2項に規定する申請のあつた日の属する月限りとし、引き続き一部負担金の減免の適用を受けようとする者は、新たに申請書の提出をしなければならない。この場合において、同一の事由に係る減免の措置を行う期間は、3か月以内を標準とし、必要に応じて6か月を限度として延長することができる。

2 被保険者が前条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当し、一時に一部負担金の支払が困難であると認められる場合は、前条第2項に規定する申請のあつた日の属する月を含んだ6か月以内を限度として、徴収を猶予することができる。

(平25規則8・追加、平30規則20・一部改正)

(一部負担金の減免等の取消し)

第2条の3 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた者の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を取り消し、一部負担金を一時に徴収することができる。

(1) 資力その他の事情の変化により市長が別に定める基準を満たさなくなつた場合に、一部負担金の減免等の措置が不適当と認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正な方法により、一部負担金の減免等の措置を受けたと認められるとき。

2 前項に規定する場合においては、市長は、速やかに一部負担金の減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を保険医療機関に通知するとともに、被保険者が取消しの日の前日までの間に、一部負担金の減免等により支払を免れた金額を世帯主に返還させるものとする。

(平25規則8・追加、令2規則8・令6規則14・一部改正)

(減額又は徴収猶予の取扱い)

第2条の4 一部負担金の減免等の措置を受けた者は、市長の指定する期限内に、一部負担金の減額にあつては減額後の一部負担金相当額を、徴収猶予を受けた場合にあつては一部負担金相当額を寝屋川市に納付しなければならない。

2 前項に規定する一部負担金相当額は、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に基づいて算定するものとする。

(平25規則8・追加)

(出産育児一時金の加算)

第2条の5 条例第9条第2項の規定により、出産育児一時金については、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第9条第1項に規定する支給額に12,000円を加算する。

(平20規則43・追加、平25規則8・旧第2条の2繰下、平26規則34・令3規則36・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第3条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第9条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を、出産の事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平2規則18・平6規則28・平11規則13・平17規則2・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第4条 被保険者の葬祭を行う者は、条例第10条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を、葬祭を行つた事実を証明する書類及び被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平2規則18・平6規則28・平11規則13・平17規則2・一部改正)

(傷病手当金の支給の申請等)

第5条 条例第11条の2第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、寝屋川市国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、速やかに支給又は不支給を決定し、寝屋川市国民健康保険給付決定通知書又は寝屋川市国民健康保険不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(令2規則29・追加)

(傷病手当金の支給決定の取消し等)

第6条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて、その返還をさせるものとする。

(令2規則29・追加)

(適用期間の終期)

第7条 寝屋川市国民健康保険条例及び寝屋川市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年寝屋川市条例第18号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則29・追加、令2規則47・令2規則52・令3規則8・令3規則25・令3規則31・令3規則39・令4規則7・令4規則13・令4規則22・令4規則28・令5規則5・一部改正)

(第三者の行為による疾病等の届出)

第8条 被保険者が第三者の行為によって生じた疾病又は負傷について保険給付を受け、又は受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯主は、速やかに第三者の行為による傷病届を市長に提出しなければならない。

(平2規則18・旧第7条繰上・一部改正、平17規則2・一部改正、令2規則29・旧第5条繰下)

(基礎賦課総額の算定)

第9条 条例第15条の3第2号ウ(ア)及び同号エ(イ)に規定する規則で定める額は、国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)第6条第1号ハからヌまで及びヲ(大阪府知事が定めたものに限る。)並びに附則第7条第2号又は第3号に掲げる額の合計額とする。

(平30規則20・全改、平31規則16・一部改正、令2規則29・旧第6条繰下、令6規則14・一部改正)

(保険料の額の通知)

第10条 条例第26条の規定による保険料の額の通知及び納入の通知は、国民健康保険料納入通知書、国民健康保険料決定(変更)通知書又は国民健康保険料納入通知書兼領収書により行う。

(平17規則2・全改、令2規則29・旧第7条繰下)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第11条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、国民健康保険料納付書による納付その他の方法による。

(平25規則3・全改、令2規則29・旧第8条繰下)

(督促)

第12条 条例第26条の2の規定による保険料の督促は、国民健康保険料督促状兼領収書により行う。

(平17規則2・全改、令2規則29・旧第9条繰下)

(保険料の徴収猶予)

第13条 条例第29条第2項に規定する申請書は、国民健康保険料徴収猶予申請書とする。

2 市長は、前項の申請について、可否を決定したときは、国民健康保険料徴収猶予/承認/不承認/通知書により、その旨を申請者に通知する。

(平2規則18・旧第12条繰上・一部改正、平17規則2・一部改正、令2規則29・旧第10条繰下)

(保険料の減免)

第14条 条例第30条第2項に規定する申請書は国民健康保険料/減額/免除/申請書とする。

2 市長は、前項の申請について、可否を決定したときは、国民健康保険/減額/免除/承認、不承認通知書により、その旨を申請者に通知する。

(平2規則18・旧第13条繰上・一部改正、平17規則2・一部改正、令2規則29・旧第11条繰下)

(保険料等滞納者財産差押吏員証)

第15条 未納の保険料その他の徴収金の滞納処分のため、財産の差押を行う場合においては、当該職員は、国民健康保険料等滞納者財産差押吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平2規則18・旧第14条繰上・一部改正、平17規則2・一部改正、令2規則29・旧第12条繰下)

(委任等)

第16条 この規則に定める文書等の様式及びこの規則の施行について必要な事項は、市民サービス部長が定める。

(平20規則43・全改、平28規則5・令2規則8・一部改正、令2規則29・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、すでになされた各種の申請、届出その他の手続並びに承認の処置は、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

3 条例附則第33項の規則で定める保険料は、令和2年1月分以前の保険料で、被保険者がその資格を取得した日から14日以内に資格取得の届出を行わなかつたことにより、普通徴収に係る納期の末日又は特別徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間となつた保険料とする。

(令2規則30・追加)

(昭和45年規則第16号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 寝屋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年寝屋川市条例第14号)による改正前の寝屋川市国民健康保険条例第9条第1項の規定による助産費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第3号様式及び第4号様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第3号様式及び第4号様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第7号様式から第9号様式までの様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第7号様式から第9号様式までの様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年規則第13号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、寝屋川市国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成12年寝屋川市条例第14号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成12年4月1日)

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第2条の2の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第2条から第2条の4までの規定は、平成25年度以後の年度分の一部負担金の減免等について適用し、平成24年度分までの一部負担金の減免等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第2条の5の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市国民健康保険条例施行規則第2条の5の規定は、この規則の施行の日以後に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給について適用し、同日前に被保険者が出産したときにおける出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市国民健康保険条例施行規則

昭和43年10月22日 規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 保険・年金
沿革情報
昭和43年10月22日 規則第35号
昭和45年4月1日 規則第16号
昭和47年3月9日 規則第2号
昭和49年6月21日 規則第27号
昭和51年2月28日 規則第5号
昭和52年1月18日 規則第2号
平成2年3月31日 規則第6号
平成2年8月18日 規則第18号
平成3年3月23日 規則第7号
平成6年9月30日 規則第28号
平成7年3月28日 規則第12号
平成8年3月29日 規則第13号
平成11年3月26日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第15号
平成12年3月30日 規則第17号
平成17年3月3日 規則第2号
平成20年12月25日 規則第43号
平成25年2月28日 規則第3号
平成25年3月26日 規則第8号
平成26年12月19日 規則第34号
平成28年3月1日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第20号
平成31年3月26日 規則第16号
令和2年3月23日 規則第8号
令和2年5月8日 規則第29号
令和2年6月1日 規則第30号
令和2年9月14日 規則第47号
令和2年12月11日 規則第52号
令和3年3月16日 規則第8号
令和3年6月11日 規則第25号
令和3年9月16日 規則第31号
令和3年12月21日 規則第36号
令和3年12月27日 規則第39号
令和4年3月18日 規則第7号
令和4年6月17日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第22号
令和4年12月20日 規則第28号
令和5年3月20日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第14号