○寝屋川市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市法定外公共物管理条例(平成14年寝屋川市条例第10号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定による許可(以下「占用等許可」という。)の申請は、それぞれ、次の各号に掲げるところにより当該申請の内容に応じ、申請書正副2部を市長に提出して行うものとする。

(1) 占用許可 寝屋川市法定外公共物占用許可申請書(以下「占用許可申請書」という。)

(2) 工事施行許可 寝屋川市法定外公共物工事施行許可申請書(以下「工事施行許可申請書」という。)

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、この限りではない。

(1) 位置図

(2) 地積図(写し)

(3) 土地登記簿謄本

(4) 境界確定図(写し)

(5) 現況平面図

(6) 使用計画平面図

(7) 現況断面図

(8) 工作物構造図(平面図・断面図)

(9) 求積図

(10) 現況写真

(11) 工事仕様書

(12) 利害関係者の同意書又は利害関係者との協議書

(13) 当該申請に係る使用が掘削工事等の施工を伴うものであるときは、工事実施の方法及び復旧方法に関する図面

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

3 占用等許可を更新する許可を受けようとするときは、寝屋川市法定外公共物占用更新許可申請書(正副2部)に当該更新の対象となる寝屋川市法定外公共物占用許可書(以下「占用許可書」という。)及び前項に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して行うものとする。

4 占用等許可の変更許可を受けようとするときは、法定外公共物許可内容変更許可申請書(正副2部)に当該変更の対象となる占用許可書又は寝屋川市法定外公共物工事施行許可書(以下「工事施行許可書」という。)第2項に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して行うものとする。

(占用許可申請書等の提出期限)

第3条 第2条第1項に規定する申請書の提出は、当該申請が工事の施行を伴うものであるときは、工事を行おうとする1か月前までにしなければならない。ただし、市長は特に必要があると認めるときは、当該提出期限を短縮することができるものとする。

2 占用の期間が満了した場合において、占用を更新しようとするときは、当該占用の期間が満了する1か月前までに、寝屋川市法定外公共物占用更新許可申請書を提出しなければならない。

(工事の調整のための協議)

第4条 占用等許可を受けようとする者に占用のため法定外公共物を掘削する必要があるときは、あらかじめ工事実施の方法、工事の時期等について関係行政機関その他の関係人と協議するものとする。

(許可書の交付等)

第5条 市長は占用等許可を与えるときは、特別な事情のない限り、占用許可申請書又は工事施行許可申請書を受け付けた日から20日以内に寝屋川市占用許可書又は工事施行許可書を発行する。

2 市長は、占用等許可を与えないと決定したときは、特別な事情のない限り、前項に定める期間内に書面により、理由を付してその旨を当該申請をした者に通知する。

(還付申請)

第6条 占用料の還付の申請は、寝屋川市法定外公共物占用料還付申請書を市長に提出して行うものとする。

(廃止及び原状回復の届出)

第7条 占用等許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用を終了する場合は寝屋川市法定外公共物占用廃止届出書を、占用者が原状に回復した場合は寝屋川市法定外公共物原状回復届出書を市長に提出するものとする。この場合においては、届出書には第2条第2項に掲げる添付書類のうち市長が指定する書類を添付しなければならない。ただし、寝屋川市法定外公共物占用廃止届出書には不要とする。

2 占用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者が前項に定める届出書を市長に提出しなければならない。この場合においては、その事実を証する書面を添付しなければならない。

(1) 占用者である個人が死亡したとき(当該使用に関する権利を承継する者のないときに限る。) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡の届出義務者

(2) 占用者である法人が破産したとき。 その破産管財人

(3) 占用者である団体が合併及び破産以外の理由により解散(法人でない社団又は財団にあっては、解散に相当する行為)をしたとき。 その精算人(法人でない社団又は財団にあっては、その代表者又は管理人であった者)

(工事の監督)

第8条 占用者は、占用に伴う工事を施行するときは、現場に監督者を置き、交通の危険を防止するため及び占用に伴う工事の適正な施行を確保するため必要な監督をさせなければならない。

(工事の施行)

第9条 法定外公共物の掘削及びその復旧に関する工事その他の占用工事は、市長の指示するところに従ってしなければならない。

(工事完了の検査)

第10条 占用者は、工事の完了後、直ちに法定外公共物工事完了届出書を市長に提出し、検査を受けなければならない。ただし、当該工事が法定外公共物の構造又は機能に著しい影響を及ぼすおそれのない軽易なものであると市長が認めるときは、この限りではない。

2 市長は前項に規定する検査の結果、法定外公共物の復旧状態その他工事の施行に欠陥があると認めるときは、法定外公共物を占用する物件の構造又は法定外公共物の復旧に使用する材料の改善、補修、工事の再施行その他法定外公共物の管理上必要な措置を執るべきことを命ずることができるものとする。

(占用料の減免物件)

第11条 条例第7条第2号の規則で定める物件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 街灯

(2) 法定外公共物と一体をなしている施設、工作物等の付属物を無償で添加している電柱又は電話柱

(3) 法定外公共物を使用している電柱又は電話柱の支柱・支線

(4) 電波受信障害の対策を目的とする施設

(5) ガス、電気、電気通信、水道又は下水道の各戸引込管線類

(6) カーブミラー、掲示板等で、営利の目的がなく、交通の安全又は公衆の利便に著しく寄与する物件

(7) 有効幅員が4メートル未満の出入口通路又は通路橋

(8) 公安委員会の設ける信号機又は道路標識を無償で添加している電柱又は電話柱

(9) 簡易型携帯電話システムの無線基地局

(10) 前各号に掲げるもののほか、寝屋川市道路占用料徴収条例(平成8年寝屋川市条例第22号。以下「占用料条例」という。)の規定に基づく占用料を徴収することが不適当であると市長が認める物件

(占用料の減免率)

第12条 占用料の減免は、次の各号に掲げる物件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合により減免する。

(1) 占用料条例第3条第1号に規定する物件及び前条第1号から第7号までに規定する物件 占用料の全部

(2) 前条第8号及び第9号に規定する物件 2分の1

(3) 前条第10号に規定する物件 当該物件の公益性、使用形態等を考慮して市長が定める割合

(減免申請)

第13条 占用料の減免申請は、寝屋川市法定外公共物占用料等免除(減額)申請書を市長に提出して行わなければならない。

(権利譲渡申請)

第14条 占用者の権利譲渡の許可に関する申請は、寝屋川市法定外公共物権利譲渡許可申請書に譲渡の理由、当事者の意思を示す書面その他参考事項を記載した書面を添付して市長に提出して行うものとする。

(地位承継届)

第15条 占用者の地位の承継に関する届出は、寝屋川市法定外公共物占用許可地位承継届出書に地位の承継を証する書類その他市長の指定した書類を添付して、市長に提出して行うものとする。

(許可書及び書類の様式)

第16条 許可書その他この規則の施行に関し必要な書類の様式は、都市基盤整備部長が定める。

(令2規則8・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する物に係る占用料の特例措置)

2 橋りょう、桟橋、上屋その他これらに類する物に係る占用料については、占用料条例及び寝屋川市道路占用料徴収条例施行規則(平成8年寝屋川市規則第47号。以下「占用料規則」という。)の規定にかかわらず、占用面積1平方メートルにつき1年間830円とする。

(平成14年度から平成16年度までの間の特例措置)

3 この規則の施行の日から平成17年3月31日までの間に限り、占用料条例占用料規則及び前項の規定にかかわらず、条例の適用を受ける法定外公共物に係る占用料については、大阪府公有土地水面使用料条例(平成12年大阪府条例第130号)及び大阪府公有土地水面使用料条例施行規則(平成12年大阪府規則第219号)の規定を適用したならば納付すべき使用料に相当する額とする。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

寝屋川市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年4月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)