○寝屋川市野外活動センター条例施行規則

平成16年10月22日

教委規則第15号

寝屋川市野外活動センター条例施行規則(平成10年寝屋川市教委規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市野外活動センター条例(平成16年寝屋川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市野外活動センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平29教委規則11・一部改正)

(組織)

第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者

(2) 経営に関する知識を有する者

(3) 学識経験を有する者

(4) 社会教育委員

(5) 社会教育部における部長

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の2繰上・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立野外活動センター(以下「センター」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。

2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解嘱することができる。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の3繰上・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の4繰上)

(会議)

第4条の2 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の会議は、非公開とする。

4 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の5繰上)

(資料等の提出等の要求)

第4条の3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の6繰上)

(報告)

第4条の4 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の7繰上)

(結果の公表)

第4条の5 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の8繰上)

(委任)

第4条の6 第2条から前条までに定めるもののほか、選定委員会について必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(平26教委規則2・追加、平29教委規則11・旧第4条の9繰上・一部改正)

(利用許可の申請)

第5条 条例第12条第1項前段に規定するセンターの利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市野外活動センター利用許可申請書を指定管理者に提出して、その申請をしなければならない。この場合において、センターのロッジ又は会議室を利用しようとするときは、当該申請書に所要の事項を記載して、その旨を申し出なければならない。

(平29教委規則11・旧第8条繰上・一部改正)

(利用許可書の交付等)

第6条 指定管理者は、利用許可をしたときは、寝屋川市野外活動センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、当該申請をした者に交付する。

2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請した者に交付する。

(平29教委規則11・旧第9条繰上)

(附属設備の利用)

第7条 センターの附属設備(物品を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。

(平29教委規則11・旧第10条繰上)

(利用許可を受けた事項の変更の手続)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第12条第1項後段に規定する利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、寝屋川市野外活動センター利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、変更許可をしたときは、寝屋川市野外活動センター利用変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付する。

3 第6条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。

4 変更許可を受けた者は、既納のセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)が、当該変更後の利用料金に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

5 指定管理者は、既納の利用料金が当該変更後の利用料金を超えるときは、その差額を、変更許可書を交付する際に還付するものとする。

(平29教委規則11・旧第11条繰上・一部改正)

(利用許可の取消しの申出)

第9条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、利用者は、利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。

(平29教委規則11・旧第12条繰上)

(電話等による申請等)

第10条 第5条第6条第8条第1項から第3項まで及び前条の規定にかかわらず、指定管理者は、教育委員会の承認を得て指定管理者が定める手続により、電話又はインターネットを利用して、センターの利用許可等の申請等を受けることができる。

(平29教委規則11・旧第13条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 条例第8条第1項の規定により指定管理者が利用料金を減額し、又は免除する場合及びその割合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教育委員会が主催する野外活動に関する講習会・研修会を行うために、センターを利用する場合 免除

(2) 寝屋川市又は教育委員会が主催し、又は共催する行事を行うために、センターを利用する場合(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(3) 寝屋川市の区域内に所在する保育所又は学校(幼稚園、小学校及び中学校をいう。)が、保育所・学校行事を行うために、センターを利用する場合 5割

(平29教委規則11・旧第14条繰上・一部改正)

(汚損等の届出)

第12条 利用者は、センターの利用に際して、センターの施設(センター内のロッジ、工作室、会議室その他教育委員会の定める施設をいう。)及びその附属設備並びに樹木を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を教育委員会又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平29教委規則11・旧第15条繰上)

(利用者の義務)

第13条 利用者は、センターの利用に当たっては、教育委員会及び指定管理者の指示に従わなければならない。

(平29教委規則11・旧第16条繰上)

(文書等の様式)

第14条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。

(平29教委規則11・旧第17条繰上)

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。

(平29教委規則11・旧第18条繰上)

(指定管理者による業務を行わない場合の措置)

第16条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、教育委員会がその職務を行う。

(平29教委規則11・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則によるセンターの事業の実施について必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の寝屋川市野外活動センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金について適用し、同日前にセンターを利用する場合におけるセンターの利用に係る手続その他の行為及び利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第11号)

この規則は、寝屋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成29年寝屋川市条例第29号)の施行の日から施行する。

寝屋川市野外活動センター条例施行規則

平成16年10月22日 教育委員会規則第15号

(平成29年9月29日施行)