○寝屋川市事務決裁規程の運用について(依命通達)

平成19年4月1日

総事第1号

寝屋川市事務決裁規程(昭和59年寝屋川市訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)の適切な運用を確保するため、事案の決定に当たっては、次に掲げる事項に留意の上、適正になされるよう、この旨命によって通達する。

1 予算を執行するにつき、起案を要するものの基準について

(1) 寝屋川市金銭会計規則(平成19年寝屋川市規則第39号)第35条第2項に規定する支出負担行為(以下「支出負担行為」という。)として整理する時期又は同規則第13条に規定する歳入調定伺書により調定する時期までに起案を要するものは、おおむね次に掲げる事項とする。ただし、当該事項について当初に決裁を得、その後定例的に配当予算の範囲内で予算を執行する場合は、起案を省略することができることとする。

ア 工事の施行等(工事完了報告を除く。)に係るもの

イ 財産(重要物品、初度調弁物品等以外の物品を除く。)の取得、管理(修繕を除く。)、処分等に係るもの

ウ 報酬、賃金及び報償費を支出すること。

エ 交際費を支出すること。

オ 委託料を支出すること。

カ 補助金、交付金及び負担金(定例的なもので、300,000円未満のものを除く。)を支出すること。

キ 損失補償金及び損害賠償金を支出すること。

ク 役務費のうち、広告料、保険料及び筆耕翻訳料を支出すること。

ケ 賃借料を支出すること。

コ 貸付金を支出すること。

サ 投資及び出資金を支出すること。

シ 積立金を支出すること。

ス 繰出金を支出すること。

セ 宿泊出張及び近畿圏外の日帰り出張をすること。

ソ 災害補償費を支出すること。

タ 予備費を充当すること。

チ 資金前渡、概算払及び前金払をすること。

(2) 前号に掲げる事項以外であっても、次に掲げるものについては、起案を要する。

ア 新規に事務事業を行うもの

イ 異例又は先例となるもの

ウ 将来において疑義の生じるおそれのあるもの

エ アからウまでに掲げるもののほか、所属長において特に必要と認めるもの

(平19総総Ⅱ92・平27総総609・平28総総1830・一部改正)

2 起案及び合議について

起案文書を作成する場合において、起案者は、寝屋川市の意思決定における第一段階の責任者であることを自覚し、上司の意図及び指示事項が十分に反映していることが分かるよう又は上司が起案内容を理解し判断を誤らないよう、起案文書を簡潔明瞭に表現すること。また、その内容が他の部課等の所掌事務に関連するかどうかを上司と相談する等して、よく検討し、関連すると判断したときは、起案用紙の合議の欄に事務決裁規程第4条の規定により合議をする者の補職名(○○部長又は○○部部長、○○室長、○○課長又は○○課課長等)を明記するものとする。ただし、合議は、迅速な事務処理の観点から必要最小限にとどめ、不必要な合議をしてはならない。

(平24総総1357・一部改正)

3 合議の順序について

合議の順序については、寝屋川市文書取扱規則(平成15年寝屋川市規則第23号)第25条の規定に基づき、おおむね次の表の例に従って合議をするものとし、文書の供覧(文書管理システムにおける電磁的記録の供覧を除く。)における回付の順序についても同様とする。

(1) 市長決裁の場合

市長

副市長

副市長

理事

回議

部長⑦

次長⑤

課長③

課長代理②

上席者①

合議

主管部

所管内



課長④



所管外


室長⑥




他部

部長⑪

室長⑩

課長⑨



備考

1 「所管外」とは、次の各号に掲げる室及び課をいう。

(1) 部に室がある場合における、室に属さない課等から見た室又は室から見た室に属さない課等若しくは他の室

(2) 事務決裁規程第2条第1項第13号に規定する特定事務等担当部長(以下「特定事務等担当部長」という。)が置かれた場合における、当該部長が担当する課(以下この項において「特定部長担当課」という。)から見た特定部長担当課以外の課又は特定部長担当課以外の課から見た特定部長担当課

これらの場合において、室から見たときの回議及び合議の項は、次のとおりとなる(次号及び第3号の表において同じ。)

回議

部長⑥

室長③

課長②

上席者①

合議

主管部

所管内

 

 

 

 

所管外

(部長⑦)

室長⑤

課長④

 

2 第9項に規定する市長室長の合議は、「合議 他部」の項とする。

3 特定事務等担当部長又は事務決裁規程第2条第1項第14号に規定する特定事務担当課長(以下「特定事務担当課長」という。(以下この項において「特定事務等担当部長等」という。))が置かれた場合において、当該特定事務等担当部長等が担当する事務については、「所管内」の項において当該特定事務等担当部長等に合議するものとする(次号の表において同じ。)

4 事務決裁規程第24条第3項の規定により、代決等することができる者の合議すべき事項とみなされる場合であっても、合議の順序は変更しないものとする(次号及び第3号の表において同じ。)

(2) 副市長決裁の場合

市長

副市長

副市長

理事

回議

部長⑦

次長⑤

課長③

課長代理②

上席者①

合議

主管部

所管内



課長④



所管外


室長⑥




他部

部長⑪

室長⑩

課長⑨



(3) 部長決裁の場合

市長

副市長

副市長

 

 

回議

部長⑨

次長⑤

課長③

課長代理②

上席者①

合議

主管部

所管内

 

 

課長④

 

 

所管外

 

室長⑥

 

 

 

他部

 

室長⑧

課長⑦

 

 

備考 特定事務担当課長が置かれた場合において、当該特定事務担当課長が担当する事務については、「所管内」の項において当該特定事務担当課長に合議するものとする(次号の表において同じ。)

(4) 室長決裁の場合

市長

副市長

副市長

 

 

回議

室長⑧

課長③

課長代理②

上席者①

 

合議

主管部

所管内

 

課長④

 

 

 

所管外

室長⑤

 

 

 

 

他部

室長⑦

課長⑥

 

 

 

(平19総総Ⅱ1・平20総総3・平24総総1357・平25総総1377・平28総総1311・平30総総1776・平31総総1957・令元総総1286・令2総総2179・令4総総1860・令5総総733・一部改正)

4 予算を伴うものの合議について

(1) 予算を執行するにつき、起案文書(第1項の規定により作成するものをいう。以下この項及び第6項において同じ。)の記載金額が500,000円以上5,000,000円未満のものについては財政課長に、5,000,000円以上のものについては財政課長及び財務部長に、それぞれ合議するものとする。ただし、工事関係(工事請負費、委託料、公有財産購入費、補償費等)の予算執行については、300,000円以上のものについて、財政課長に合議するものとする。

(2) 支出負担行為の額(支出負担行為として整理する時期における額をいう。)が1,000,000円以上10,000,000円未満のものについては財政課長に、10,000,000円以上のものについては財政課長及び財務部長(前号の規定により財務部長が、起案文書に合議をしているときは、財政課長)に、それぞれ合議するものとする。ただし、備品購入費(図書購入費を除く。)の執行については、200,000円以上のものについて、財政課長に合議するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、財政課長及び財務部長の合議は要しないこととする。

ア 光熱水費

イ 燃料費

ウ 定例的な収入印紙の購入に関するもの

エ 電話料

オ 郵便料

カ 国民健康保険に係る各種給付金

キ 扶助費(法令、条例又は規則に基づいて支出するものに限る。)の執行に関するもの

ク 措置費の執行に関するもの

(4) 第1号及び第2号の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が特定事務等担当部長又は特定事務担当課長の担当する事務である場合は、財務部長又は財政課長に代えて当該特定事務等担当部長又は特定事務担当課長に合議するものとする。

(5) 第1号第2号又は前号の規定による財務部長又は特定事務等担当部長への合議は、事務決裁規程第4条第2項の規定により、市長が決裁する場合又は副市長が専決することができる場合にのみ行うものとする。

(平19総総Ⅱ1・平19総総Ⅱ92・平23総総1215・平24総総1357・平25総総1377・平27総総609・平28総総1830・平31総総1957・一部改正)

5 収入調定の合議について

(1) 収入調定で、当該金額が500,000円以上5,000,000円未満のものについては財政課長に、5,000,000円以上のものについては財政課長及び財務部長に、それぞれ合議するものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が特定事務等担当部長又は特定事務担当課長の担当する事務である場合は、財務部長又は財政課長に代えて当該特定事務等担当部長又は特定事務担当課長に合議するものとする。

(3) 前2号の規定による財務部長又は特定事務等担当部長への合議は、事務決裁規程第4条第2項の規定により、市長が決裁する場合又は副市長が専決することができる場合にのみ行うものとする。

(平19総総Ⅱ1・平24総総1357・平28総総1830・一部改正)

6 契約の締結に関連するものの合議について

(1) 契約を締結するにつき、契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。)を作成する場合又は請書その他これに準ずる書面を徴する場合において、起案文書の記載金額が500,000円以上5,000,000円未満のものについては契約課長に、5,000,000円以上のものについては契約課長及び総務部長に合議するものとする。

(2) 公有財産の取得(当該取得に係る補償を含む。)、処分及び貸付けに係る契約に関するものであるときは、起案文書の記載金額いかんにかかわらず、資産活用課長及び財務部長に合議するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、合議の対象となる事務が特定事務担当課長又は特定事務等担当部長の担当する事務である場合は、同項各号に定める課長又は部長に代えて当該特定事務担当課長又は特定事務等担当部長に合議するものとする。

(4) 前3号の規定による財務部長、総務部長又は特定事務等担当部長への合議は、事務決裁規程第4条第2項の規定により、市長が決裁する場合又は副市長が専決することができる場合にのみ行うものとする。

(平19総総Ⅱ1・平24総総1357・平25総総1377・平28総総1830・平31総総1957・令元総総519・令元総総1437・令元総総1658・令5総総1280・一部改正)

7 削除

(令元総総635)

8 副市長の専決事項の取扱いについて

(1) 副市長専決事項については、担当理事に回付した後、上下水道事業管理者(都市基盤整備部下水道事業室の分掌事務に限る。)に回付し、担当副市長の決裁を得るものとする。

(2) 副市長の専決事項が、寝屋川市副市長の事務分担等に関する規則(平成30年寝屋川市規則第28号)第3条第1項の規定による副市長の分担事務のうち重要な事項であるとき、又は同条第2項の規定による副市長が共同して所掌する事項であるときには、担当副市長に事故があるときに当該事務を処理することとなっている副市長(以下「他の副市長」という。)に回付した後、担当副市長の決裁を得るものとする。

(平19総総Ⅱ1・旧第7項繰下、平27総総609・平28総総1830・平28総総1311・平30総総1776・平30総総504・令2総総2179・一部改正)

9 市長の決裁する事項について

市長の決裁する事項については、担当理事に回付した後、上下水道事業管理者(都市基盤整備部下水道事業室の分掌事務に限る。)に回付し、市長室長の合議を得て、他の副市長、担当副市長の順で副市長に回付した後、市長の決裁を得ることとする。ただし、支出負担行為については、市長室長の合議は要しない。

(平30総総1776・全改、令2総総2179・一部改正)

10 課長待遇の再任用職員の職務及び専決事項について

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項の規定により採用された職員で、部の室又は課に課長待遇による勤務を命ぜられたものは、特定事務担当課長と同様の職務に従事するものとし、当該職員の専決事項については、事務決裁規程第8条第2項の規定を準用する。

(平21総総1096・追加、平24総総1357・一部改正)

11 広報編集長の専決事項について

経営企画部企画三課に広報編集長が置かれた場合にあっては、広報編集長は寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第4条の4第2項に規定する事務に関し、寝屋川市事務決裁規程第8条第1項各号に規定する課長の専決事項を専決することができる。

(令2総総2179・全改、令3総総1954・令4総総1860・令5総総1813・令5総総1059・一部改正)

1 この依命通達は、平成19年4月1日から施行する。

2 寝屋川市事務決裁規程の運用について(平成7年7月20日付け総行第218号。所属長(保育所長・幼稚園長を含む。)あて助役依命通達)は、廃止する。

(平成19年総総Ⅱ第1号)

この依命通達は、平成19年7月10日から施行する。

(平成19年総総Ⅱ第92号)

この依命通達は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年総総第3号)

この依命通達は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年総総第1096号)

この依命通達は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年総総第1118号)

この依命通達は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年総総第1215号)

この依命通達は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年総総第1357号)

この依命通達は、通達日から施行する。ただし、第7項の改正文言は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年総総第1377号)

この依命通達は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年総総第1323号)

この依命通達は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年総総第477号)

この依命通達は、平成27年6月20日から施行する。

(平成27年総総第609号)

この依命通達は、平成27年7月10日から施行する。

(平成28年総総第1830号)

この依命通達は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年総総第1311号)

この依命通達は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年総総第26号)

この依命通達は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年総総第1776号)

この依命通達は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年総総第504号)

この依命通達は、平成30年6月16日から施行する。

(平成31年総総第1957号)

この依命通達は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年総総第519号)

この依命通達は、通達の日から施行する。

(令和元年総総第635号)

この依命通達は、令和元年6月20日から施行する。

(令和元年総総第1286号)

この依命通達は、令和元年10月17日から施行する。

(令和元年総総第1437号)

この依命通達は、令和元年11月20日から施行する。ただし、この依命通達による改正後の寝屋川市事務決裁規程の運用について第6項第1号の規定は、令和2年1月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。

(令和元年総総第1658号)

この依命通達は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年総総第2179号)

この依命通達は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年総総第1954号)

この依命通達は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年総総第1860号)

この依命通達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年総総第1813号)

この依命通達は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年総総第733号)

この依命通達は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年総総第1059号)

この依命通達は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年総総第1280号)

この依命通達は、令和5年10月31日から施行する。

寝屋川市事務決裁規程の運用について(依命通達)

平成19年4月1日 総事第1号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 決裁・代決等
沿革情報
平成19年4月1日 総事第1号
平成19年7月10日 総総Ⅱ第1号
平成19年10月1日 総総Ⅱ第92号
平成20年4月1日 総総第3号
平成21年3月30日 総総第1096号
平成22年4月1日 総総第1118号
平成23年3月30日 総総第1215号
平成24年3月28日 総総第1357号
平成25年3月29日 総総第1377号
平成26年3月27日 総総第1323号
平成27年6月19日 総総第477号
平成27年7月10日 総総第609号
平成28年3月28日 総総第1830号
平成28年12月21日 総総第1311号
平成29年4月5日 総総第26号
平成30年3月30日 総総第1776号
平成30年6月15日 総総第504号
平成31年3月19日 総総第1957号
令和元年6月10日 総総第519号
令和元年6月20日 総総第635号
令和元年10月17日 総総第1286号
令和元年11月20日 総総第1437号
令和元年12月27日 総総第1658号
令和2年3月31日 総総第2179号
令和3年3月31日 総総第1954号
令和4年3月31日 総総第1860号
令和5年3月29日 総総第1813号
令和5年7月31日 総総第733号
令和5年9月22日 総総第1059号
令和5年10月30日 総総第1280号