○寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則

昭和61年7月1日

規則第54号

(目的)

第1条 この規則は、寝屋川市における金銭登録機を使用して歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を徴収する事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(平8規則10・全改、令3規則28・一部改正)

(金銭登録機の使用)

第2条 金銭登録機は、次の各号に掲げる場合に使用することができる。

(1) 寝屋川市手数料条例(平成12年寝屋川市条例第9号。以下「手数料条例」という。)に規定する手数料のうち、次に掲げるものを収納する場合

 手数料条例第2条各号に規定する戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第4条に規定する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第6条第4号に規定する租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第8条各号に規定する住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第12条各号に規定する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第12条の2各号に規定する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に基づく事務に係る手数料

 手数料条例第14条各号(第5号及び第8号を除く。)に規定する事務に係る手数料

(2) 寝屋川市立保健福祉センター条例(平成9年寝屋川市条例第19号)第8条第1項に規定する診療料及び同条第2項に規定する診断書、証明書等の交付の手数料を収納する場合

(3) 寝屋川市自転車等の放置の防止に関する条例(平成8年寝屋川市条例第8号)第14条第1項に規定する自転車等の撤去及び保管その他の措置に要した費用を収納する場合

(4) 寝屋川市自転車の駅条例(平成26年寝屋川市条例第33号)第8条に規定する研修室、交流室又は駅の自転車の使用料を収納する場合

(5) 寝屋川市税条例(平成16年寝屋川市条例第23号)第101条第8項に規定する原動機付自転車等の標識の弁償金及び第102条第3項に規定する試乗標識の交付手数料を収納する場合

(6) 寝屋川市立斎場条例(昭和61年条例第14号)第6条第1項に規定する斎場の使用料を収納する場合

(7) 寝屋川市立子育てリフレッシュ館条例(平成29年寝屋川市条例第33号)第8条第1項に規定する子どもの遊びスペースの使用料を収納する場合

(8) 寝屋川市保健所事務手数料条例(平成30年寝屋川市条例第36号)別表第1から別表第22までに規定する事務の手数料を収納する場合

(9) 寝屋川市都市公園条例(昭和54年寝屋川市条例第12号)第16条第3項の規定により読み替えて適用する第23条第1項及び別表第5に規定する打上川治水緑地の駐車場に係る使用料を収納する場合

(10) 寝屋川市建築基準法施行条例(平成12年寝屋川市条例第18号)第5条第5項に規定する書類の写しの交付手数料を収納する場合

(11) 寝屋川市都市計画法施行条例(平成15年寝屋川市条例第10号)第2条第3号に規定する承認の申請に対する審査に係る手数料及び同条例第2条第8号に規定する開発登録簿の写しの交付手数料を収納する場合

(12) 寝屋川市屋外広告物条例(平成26年寝屋川市条例第31号)第15条に規定する許可に係る手数料を収納する場合

(13) 寝屋川市立図書館条例(令和3年寝屋川市条例第20号)第4条第2項に規定する自転車駐車場の使用料を収納する場合

(14) 寝屋川市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年寝屋川市規則第19号)第5条に規定する臨時運行許可番号標の実費に係る弁償金を収納する場合

(15) 寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第6条第1項の表に掲げるねやがわシティ・ステーションの業務に伴う手数料及び売上金を収納する場合

(16) 寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成7年寝屋川市規則第14号)第13条及び第17条並びに別表第1及び別表第5に規定するし尿の収集及び運搬に係る手数料を収納する場合

(17) 寝屋川市公有財産規則(昭和59年寝屋川市規則第14号)第22条第6号に規定する事由に基づく行政財産の使用に係る使用料を収納する場合

(18) 一般旅券の発給事務等に係る収入印紙の売りさばき代金を収納する場合

(19) 大阪府旅券法関係事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成24年大阪府条例第3号)第2条の規定により寝屋川市が処理する事務に係る大阪府の手数料を歳入歳出外現金として収納する場合

(20) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の2第3項の規定によりその徴収の事務の委託を受けた個人番号カードの発行に関する手数料を歳入歳出外現金として収納する場合

(21) 寝屋川市行政資料等有料複写サービス取扱要綱(平成9年10月1日制定)に基づく行政資料等の複写に要する費用を収納する場合

(22) 都市計画図、地形図その他の地図の販売に係る料金を収納する場合

(平17規則16・全改、平17規則20・平20規則2・平22規則2・平24規則28・平24規則42・平26規則15・平27規則44・平28規則13・平30規則30・平30規則42・平31規則15・令2規則39・令3規則10・令3規則28・令4規則6・令6規則8・一部改正)

(領収証の交付)

第3条 金銭登録機による収納事務を所管する出納員(以下「出納員」という。)は、前条の規定により歳入金等を収納したときは、納入義務者に対し、当該金銭登録機による領収証を交付しなければならない。

2 前項に規定する領収証は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

(1) 領収番号

(2) 領収金額

(3) 領収年月日

(4) 金銭登録機の設置箇所及び出納員の表示

(平17規則16・令3規則28・一部改正)

(確認)

第4条 出納員は、当日収納した歳入金等の額を、当日の現金及び金銭登録機による記録書により確認しなければならない。ただし、次条第3項の規定により1週間以内の期間を定めてまとめて払い込むことができる歳入金等については、会計管理者が定める別の方法により確認することができる。

(令2規則39・令3規則28・一部改正)

(払込み等)

第5条 出納員は、前条の規定により確認した歳入金等を金銭登録機による収納事務を所管する課又は会計室の金庫で保管しなければならない。

2 出納員は、前項の規定に基づき保管した歳入金等をその領収した日の翌日(当該日が寝屋川市の休日に関する条例(平成2年寝屋川市条例第16号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をいう。以下同じ。)までに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者がやむを得ない事由があると認めた場合は、出納員は、1週間以内の期間を定めて、当該歳入金等をまとめて払い込むことができる。ただし、歳入金等の合計が1万円を超える場合にあつては、当該超えることとなつた日の翌日までに当該歳入金等を払い込まなければならない。

(平17規則20・令2規則39・令3規則28・一部改正)

(シティ・ステーション課長の報告義務)

第6条 市民サービス部のシティ・ステーションに関する事務を担当する課長(以下「シティ・ステーション課長」という。)は、第2条第1号の規定により徴収した手数料の徴収高の毎月分を別に定める手数料月計表により、翌月3日までに窓口事務の総括に関する事務を担当する課長に報告しなければならない。

(平17規則13・平17規則16・平20規則2・平24規則28・平26規則15・平27規則44・平28規則13・平30規則30・平31規則15・令2規則39・令3規則10・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(寝屋川市金銭登録機による手数料徴収事務の特例に関する規程の廃止)

2 寝屋川市金銭登録機による手数料徴収事務の特例に関する規程(昭和52年寝屋川市訓令第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則による廃止前の寝屋川市金銭登録機による手数料徴収事務の特例に関する規程の規定により行つた手数料の収納及び領収証の発行は、この規則の規定により行つたものとみなす。

(平成3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、寝屋川市「市役所サービス処ねやがわ屋」管理規則(平成13年寝屋川市規則第32号)の施行の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年規則第42号)

この規則は、平成25年1月7日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第44号)

この規則中第1条の規定は平成27年11月1日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第30号)

この規則は、平成30年7月21日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

寝屋川市金銭登録機の使用を伴う歳入金等徴収事務規則

昭和61年7月1日 規則第54号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第4節 金銭登録機
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第54号
平成3年3月25日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第10号
平成10年12月3日 規則第44号
平成13年10月18日 規則第40号
平成17年3月31日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第16号
平成17年5月31日 規則第20号
平成20年3月13日 規則第2号
平成22年1月8日 規則第2号
平成24年5月29日 規則第28号
平成24年12月12日 規則第42号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年10月31日 規則第44号
平成28年3月18日 規則第13号
平成30年6月27日 規則第30号
平成30年11月7日 規則第42号
平成31年3月25日 規則第15号
令和2年8月4日 規則第39号
令和3年3月17日 規則第10号
令和3年8月2日 規則第28号
令和4年3月9日 規則第6号
令和6年3月26日 規則第8号