○寝屋川市における東部大阪都市計画新家地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成25年12月20日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、新家地区内に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成28年寝屋川市告示第65号)による新家地区地区計画の区域(以下「地区計画の区域」という。)とする。

(平28条例24・一部改正)

(建築物の用途に関する制限)

第4条 次の各号に掲げる計画区域内においては、それぞれ当該各号に掲げる建築物以外の建築物を建築してはならない。

(1) 前条に規定する告示の告示計画図に記載のAゾーン(以下「Aゾーン」という。)内 別表ア欄に掲げる建築物

(2) 前条に規定する告示の告示計画図に記載のBゾーン(以下「Bゾーン」という。)内 別表イ欄に掲げる建築物

(平28条例24・一部改正)

(建築物の各部分の高さとその限度)

第5条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、36メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

(平28条例24・旧第7条繰上)

(壁面の位置の制限)

第6条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路の境界線(当該建築物の敷地が道路に接する部分をいう。)までの距離は、2メートル以上でなければならない。

(平28条例24・旧第8条繰上)

(建築物の敷地面積に関する制限)

第7条 建築物の敷地面積は、Aゾーン内においては6,000平方メートル以上、Bゾーン内においては2,000平方メートル以上でなければならない。

2 この条例の施行の日(以下「基準日」という。)において、現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地については、この限りでない。

3 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合については、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に適合していなかった建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなるに至った土地

(平28条例24・旧第9条繰上)

(既存の建築物等に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

3 法第3条第2項の規定により第5条第1項及び第6条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合における当該建築物の増築又は改築に係る部分以外の部分に対しては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項及び第6条の規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第5条第1項及び第6条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第1項及び第6条の規定は、適用しない。

(平28条例24・旧第10条繰上・一部改正)

(建築物の敷地が区域の内外にわたる場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半が当該区域内に属するとき、又は属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条から第7条までの規定を適用し、その敷地の過半が当該区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について第4条から第7条までの規定を適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、既に第4条から第7条までの規定の適用を受けている建築物については、その敷地の過半が地区計画の区域外に属するに至った場合においても、その建築物又はその敷地の全部について第4条から第7条までの規定を適用する。ただし、その敷地の過半が他の地区整備計画が定められている区域に属するに至ったときは、その建築物又はその敷地の全部について、当該他の地区整備計画に係る条例の規定を適用する。

3 建築物の敷地が地区計画の区域におけるAゾーン及びBゾーンにわたる場合における第4条及び第7条第1項の規定の適用については、その建築物又はその敷地の全部について、その敷地の過半が属する区域に係る規定を適用する。

(平28条例24・追加)

(公益上必要な建築物等の特例)

第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地の利用状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、第4条第5条第1項第6条及び第7条第1項の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。

(平28条例24・旧第12条繰上・一部改正)

(罰則)

第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条及び第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(5) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項に規定する罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

(平28条例24・旧第13条繰上・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例24・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)

2 寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市における東部大阪都市計画梅が丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)

3 寝屋川市における東部大阪都市計画梅が丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市における東部大阪都市計画寝屋南地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)

4 寝屋川市における東部大阪都市計画寝屋南地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市における東部大阪都市計画幸町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)

5 寝屋川市における東部大阪都市計画幸町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市における東部大阪都市計画河北西町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)

6 寝屋川市における東部大阪都市計画河北西町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成24年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年7月15日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令元条例7・一部改正)

(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。畜舎を設ける場合にあっては、ペットショップに附属するものに限る。)又は飲食店

(2) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(畜舎を設ける場合にあっては、動物病院又はペット美容院に附属するものに限る。)

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この表において「風営法」という。)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場

(7) ゲームセンター、カラオケボックス

(8) 劇場、映画館

(9) 図書館、博物館、集会場、巡査派出所

(10) 診療所、公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)、保育所

(11) バス停留所の上家

(12) 自動車車庫

(13) ガソリンスタンド(当該建築物において貯蔵し、又は処理する危険物の数量が法第48条第10項本文、法別表第2(ぬ)項第4号及び令第130条の9の規定により商業地域内の建築物について定められた上限の数量を超えない場合に限る。)

(14) 第1号又は前号の建築物に附属する原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積が300平方メートル以内のもの

(15) 前各号の建築物に附属するもの

(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。畜舎を設ける場合にあっては、ペットショップに附属するものに限る。)又は飲食店

(2) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(畜舎を設ける場合にあっては、動物病院又はペット美容院に附属するものに限る。)

(4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するもの及び風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。)

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場

(7) ゲームセンター、カラオケボックス

(8) バス停留所の上家

(9) 自動車車庫

(10) ガソリンスタンド(当該建築物において貯蔵し、又は処理する危険物の数量が法第48条第10項本文、法別表第2(ぬ)項第4号及び令第130条の9の規定により商業地域内の建築物について定められた上限の数量を超えない場合に限る。)

(11) 第1号又は前号の建築物に附属する原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積が300平方メートル以内のもの

(12) 前各号の建築物に附属するもの

寝屋川市における東部大阪都市計画新家地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例

平成25年12月20日 条例第31号

(令和元年7月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年12月20日 条例第31号
平成28年7月1日 条例第24号
令和元年7月11日 条例第7号