○寝屋川市における東部大阪都市計画新家地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例
平成25年12月20日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、新家地区内に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物等に関する制限を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の適用を受ける区域は、都市計画の変更について(平成28年寝屋川市告示第65号)による新家地区地区計画の区域(以下「地区計画の区域」という。)とする。
(平28条例24・一部改正)
(平28条例24・一部改正)
(建築物の各部分の高さとその限度)
第5条 建築物の各部分の高さ(地盤面からの高さによる。以下同じ。)は、36メートルを超えてはならない。ただし、階段室、昇降機塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
2 前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
(平28条例24・旧第7条繰上)
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は当該建築物に附属する門若しくは塀で高さ2メートルを超えるものの面から道路の境界線(当該建築物の敷地が道路に接する部分をいう。)までの距離は、2メートル以上でなければならない。
(平28条例24・旧第8条繰上)
(建築物の敷地面積に関する制限)
第7条 建築物の敷地面積は、Aゾーン内においては6,000平方メートル以上、Bゾーン内においては2,000平方メートル以上でなければならない。
(平28条例24・旧第9条繰上)
(1) 増築又は改築が基準日における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準日における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準日における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準日におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(平28条例24・旧第10条繰上・一部改正)
(平28条例24・追加)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、寝屋川市建築審査会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに告示しなければならない。
(平28条例24・旧第12条繰上・一部改正)
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
(3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(5) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
(平28条例24・旧第13条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平28条例24・旧第14条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)
2 寝屋川市における東部大阪都市計画宇谷地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市における東部大阪都市計画梅が丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)
3 寝屋川市における東部大阪都市計画梅が丘二丁目地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市における東部大阪都市計画寝屋南地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)
4 寝屋川市における東部大阪都市計画寝屋南地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市における東部大阪都市計画幸町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)
5 寝屋川市における東部大阪都市計画幸町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成23年寝屋川市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(寝屋川市における東部大阪都市計画河北西町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例の一部改正)
6 寝屋川市における東部大阪都市計画河北西町地区地区計画の区域内における建築物等に関する条例(平成24年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、平成28年7月15日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(令元条例7・一部改正)
ア | イ |
(1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。畜舎を設ける場合にあっては、ペットショップに附属するものに限る。)又は飲食店 (2) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 (3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(畜舎を設ける場合にあっては、動物病院又はペット美容院に附属するものに限る。) (4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するもの及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下この表において「風営法」という。)第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。) (6) ボーリング場、スケート場、水泳場 (7) ゲームセンター、カラオケボックス (8) 劇場、映画館 (9) 図書館、博物館、集会場、巡査派出所 (10) 診療所、公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に該当する営業に係るものを除く。)、保育所 (11) バス停留所の上家 (12) 自動車車庫 (13) ガソリンスタンド(当該建築物において貯蔵し、又は処理する危険物の数量が法第48条第10項本文、法別表第2(ぬ)項第4号及び令第130条の9の規定により商業地域内の建築物について定められた上限の数量を超えない場合に限る。) (14) 第1号又は前号の建築物に附属する原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積が300平方メートル以内のもの (15) 前各号の建築物に附属するもの | (1) 物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。畜舎を設ける場合にあっては、ペットショップに附属するものに限る。)又は飲食店 (2) 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 (3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(畜舎を設ける場合にあっては、動物病院又はペット美容院に附属するものに限る。) (4) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 (5) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するもの及び風営法第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行うものを除く。) (6) ボーリング場、スケート場、水泳場 (7) ゲームセンター、カラオケボックス (8) バス停留所の上家 (9) 自動車車庫 (10) ガソリンスタンド(当該建築物において貯蔵し、又は処理する危険物の数量が法第48条第10項本文、法別表第2(ぬ)項第4号及び令第130条の9の規定により商業地域内の建築物について定められた上限の数量を超えない場合に限る。) (11) 第1号又は前号の建築物に附属する原動機を使用する自動車修理工場で作業場の床面積が300平方メートル以内のもの (12) 前各号の建築物に附属するもの |