○寝屋川市野外活動センター条例施行規則
令和6年3月29日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、寝屋川市野外活動センター条例(平成16年寝屋川市条例第21号。以下「条例」という。)の施行及び寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)に規定する寝屋川市野外活動センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公募により選出した寝屋川市の区域内に住所を有する者
(2) 経営に関する知識を有する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 社会教育関係団体の代表者
(5) 市民活動部長
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日から寝屋川市立野外活動センター(以下「センター」という。)の指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が指定された日までとする。
2 市長は、特別の事情があると認める場合においては、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の会議は、非公開とする。
4 選定委員会における調査審議の公平性及び透明性を確保するため、会議録を整備するものとする。
(資料等の提出等の要求)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席及び資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(報告)
第7条 選定委員会は、調査審議した結果を、速やかに市長に報告するものとする。
(結果の公表)
第8条 選定委員会において調査審議した経過及び結果は、公表する。ただし、委員長は、公表することが適当でないと認める事項については、これを公表しないことができる。
(利用許可の申請)
第10条 条例第12条第1項前段に規定するセンターの利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、寝屋川市野外活動センター利用許可申請書を指定管理者に提出して、その申請をしなければならない。この場合において、センターのロッジ又は会議室を利用しようとするときは、当該申請書に所要の事項を記載して、その旨を申し出なければならない。
(利用許可書の交付等)
第11条 指定管理者は、利用許可をしたときは、寝屋川市野外活動センター利用許可書(以下「利用許可書」という。)を、当該申請をした者に交付する。
2 指定管理者は、利用許可をしないときは、その旨及び当該利用許可をしない理由を記載した書面を、当該申請した者に交付する。
(附属設備の利用)
第12条 センターの附属設備(物品を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用許可を受けた事項の変更の手続)
第13条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第12条第1項後段に規定する利用許可を受けた事項の変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとするときは、寝屋川市野外活動センター利用許可変更申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、変更許可をしたときは、寝屋川市野外活動センター利用変更許可書(以下「変更許可書」という。)を交付する。
3 第6条第2項の規定は、変更許可をしない場合について準用する。
4 変更許可を受けた者は、既納のセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)が、当該変更後の利用料金に満たないときは、その差額を、変更許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
5 指定管理者は、既納の利用料金が当該変更後の利用料金を超えるときは、その差額を、変更許可書を交付する際に還付するものとする。
(利用許可の取消しの申出)
第14条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、その旨を指定管理者に申し出なければならない。この場合において、利用者は、利用許可書を指定管理者に返還しなければならない。
(1) 寝屋川市又は寝屋川市教育委員会が主催し、又は共催する行事を行うために、センターを利用する場合 5割
(2) 寝屋川市の区域内に所在する保育所、幼保連携型認定こども園又は学校(幼稚園、小学校及び中学校をいう。)が、保育所・学校行事を行うために、センターを利用する場合 5割
(汚損等の届出)
第17条 利用者は、センターの利用に際して、センターの施設(センター内のロッジ、工作室、会議室その他市長の定める施設をいう。)及びその附属設備並びに樹木を汚損し、き損し、又は滅失したときは、直ちに、その旨を市長又は指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用者の義務)
第18条 利用者は、センターの利用に当たっては、市長及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(文書等の様式)
第19条 この規則に定める文書等の様式は、指定管理者が市長と協議して定める。
(雑則)
第20条 この規則の施行について必要な事項は、指定管理者が市長と協議して定める。
(指定管理者による業務を行わない場合の措置)
第21条 指定管理者による業務を行わない場合は、この規則の各条項における所要の読替えにより、市長がその職務を行う。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。