○寝屋川市美しいまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市美しいまちづくり条例(平成17年寝屋川市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。

(推進員)

第3条 推進員は、条例の趣旨を理解し、美しいまちづくりの推進に熱意を持つ満20歳以上の市民のうちから、市長が委嘱する。

2 推進員の任期は、前項の委嘱の日から2年を超えない範囲内で市長が別に定める日(以下「解嘱日」という。)までとし、再任を妨げない。

3 解嘱日は、すべての推進員について同一の日を定めるものとする。

4 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該推進員を解嘱するものとする。

(1) 推進員から解職の申出があったとき。

(2) 推進員として必要な適性を欠くと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が推進員を解嘱する必要があると特に認めるとき。

5 推進員は、その活動上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。推進員を退いた後も、同様とする。

(平22規則30・全改、平29規則24・一部改正)

(表彰の基準)

第4条 条例第7条の美しいまちづくりの推進に特に貢献したと認める個人又は団体とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 長年にわたり、美しいまちづくりの活動を自主的に行っていると認められる個人又は団体

(2) 美しいまちづくりの活動において、模範となったと認められる活動を行った個人又は団体

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に表彰することが適当と認めた個人又は団体

2 市長は、団体に対して表彰をした場合においても、同一事由に基づき、当該団体に所属する個人に対して、重ねて表彰することができる。

(空き地・空き家の管理標識等)

第5条 条例第10条第2項に規定する管理標識等には、次の各号に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 所有者等の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(2) 所有者等の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(3) 所有者等の連絡先

(人に危害を与えるおそれがある飼い犬等の範囲)

第6条 条例第16条第2項に規定する人に危害を与えるおそれがある飼い犬等とは、次の各号に掲げるもの以外のものをいう。

(1) 警察犬、盲導犬等高度な訓練を受けたと認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、当該飼い犬等の形態、性質等を考慮して明らかに人に危害を与えるおそれがないと認められるもの

(回収容器の設置方法等)

第7条 条例第24条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 自動販売機から5メートル以内であって、かつ、空き缶等の回収に適当な場所に設置されていること。

(2) 材質は、金属、プラスチック等容易に破損しないものであること。

(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(4) 安定性があり、容易に転倒しないこと。

(5) 空き缶等の収納に十分な容積を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動販売機に係る回収容器は、前項各号に掲げる要件を満たすことを要しない。

(1) 壁、柵その他の囲障により囲まれた敷地に設置され、当該敷地の関係者が専ら利用する自動販売機

(2) 店舗、病院その他の建物の中に設置され、当該建物に立ち入らなければ利用することができない自動販売機

(簡易広告物の除却団体)

第8条 条例第33条第1項の規則で定める団体とは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 構成員がすべて寝屋川市の区域内に住所を有する者である団体

(2) 独自で賠償責任保険及び傷害保険を内容とする保険に加入している団体

(保存樹等の指定基準)

第9条 条例第34条第1項に規定する保存樹等の指定は、保存樹については都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令(昭和37年政令第404号)第1号、保存樹林については同施行令第2号に規定する基準によるものとする。

(標識の設置)

第10条 条例第35条第1項の標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 保存樹又は保存樹林である旨

(2) 指定番号

(3) 樹種

(4) 配置図

(5) 指定年月日

(6) 市長名

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の標識は、寝屋川市において当該保存樹等の所在する土地内の公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(保存樹等に関する台帳)

第11条 都市基盤整備部において、保存樹等に関する台帳を作成し、保管するものとする。

(令2規則8・一部改正)

(助成金)

第12条 条例第39条第1項に規定する助成(以下「助成金」という。)の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる措置に要する費用として、当該各号に定める額とする。

(1) せん定、害虫駆除等通常の維持管理 条例第34条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けた保存樹等における樹木1本につき、1年度当たり5,000円以内

(2) 枯損の防止 指定を受けた保存樹等における樹木1本につき、指定を受けた後1回に限り、枯損の防止に要する費用の2分の1に相当する額。ただし、500,000円を限度とする。

2 助成金の交付を受けようとする所有者又は管理者(以下「申請者」という。)は、保存樹等助成金交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、これを審査し、当該申請があった日から30日以内に、助成金を交付することを決定したときは保存樹等助成金交付決定通知書により、助成金を交付しないことを決定したときは保存樹等助成金不交付決定通知書によりその理由を示して、申請者に通知するものとする。

4 助成金は、前項の規定により助成金の交付決定を申請者に通知した日から60日以内に、概算払により交付するものとする。

5 助成金の交付を受けた所有者又は管理者(以下「被交付者」という。)は、保存樹等に係る事業を完了した日から30日以内に、保存樹等維持管理実績報告書を市長に提出しなければならない。

6 助成金の額は、前項の規定による報告があった日から30日以内に確定し、保存樹等助成金確定通知書により被交付者に通知するものとする。

7 前各項に定めるもののほか、助成金について必要な事項は、寝屋川市補助金等交付規則(平成12年寝屋川市規則第7号)の規定の例による。

(公表)

第13条 条例第42条第1項第44条第1項並びに第45条第1項及び第2項の規定による公表は、本庁舎の掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 違反の事実及び当該違反に対する勧告又は命令の内容

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(条例に定める勧告等に係る文書)

第14条 条例に定める勧告等に係る文書は、別表に定めるとおりとする。

(文書等の様式)

第15条 この規則に定める事務に係る文書等の様式は、それぞれ当該事務を担当する部の長が定める。

(委任)

第16条 この規則に定める事務の施行について必要な事項は、それぞれ当該事務を担当する部の長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(寝屋川市環境美化条例施行規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 寝屋川市環境美化条例施行規則(昭和55年寝屋川市規則第1号)

(2) 寝屋川市の美観風致を維持するための樹木保護に関する規則(昭和59年寝屋川市規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前において、この規則による廃止前の前項各号に掲げる規則の規定により行われた手続、助成等については、なお従前の例による。

(平成22年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の寝屋川市美しいまちづくり条例施行規則第3条第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱された推進員について適用し、同日前に委嘱された推進員については、なお従前の例による。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平29規則24・一部改正)

根拠条文

文書の名称

条例第9条の規定による勧告

歩行喫煙禁止勧告書

条例第11条の規定による勧告

空き地管理方法改善勧告書

条例第13条の規定による勧告

ため池危険防止措置勧告書

条例第15条の規定による勧告

資材・廃材等管理方法改善勧告書

条例第17条の規定による勧告等

飼い犬等適切飼育勧告書

飼い犬等係留等命令書

条例第20条の規定による命令

吸い殻及び空き缶等適正処理命令書

条例第22条の規定による命令

飼い犬等のふん適正処理命令書

条例第25条の規定による勧告

回収容器設置(適正管理)勧告書

条例第27条の規定による命令

印刷物等適正処理命令書

条例第28条の規定による要請

印刷物等除去要請書

条例第30条の規定による命令

落書き消去命令書

条例第31条の規定による要請

落書き消去要請書

条例第34条第2項の規定による通知

保存樹等指定通知書

条例第37条第1項及び第2項の規定による解除

保存樹等指定解除通知書

条例第37条第3項の規定による申請

保存樹等指定解除申請書

条例第38条第1項の規定による届出

保存樹等所有者等変更届

条例第38条第2項の規定による届出

保存樹等滅失・枯死届

条例第42条第1項の規定による命令

空き地管理方法改善命令書

ため池危険防止措置命令書

資材・廃材等管理方法改善命令書

寝屋川市美しいまちづくり条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)