○寝屋川市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和5年10月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、寝屋川市立幼保連携型認定こども園条例(令和5年寝屋川市条例第20号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行その他寝屋川市が設置する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 認定こども園の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

寝屋川市立まあぶるこども園 星の学舎

90人

寝屋川市立まあぶるこども園 月の学舎

120人

(休園日)

第3条 認定こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開園時間)

第4条 認定こども園の開園時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、これを変更することができる。

(教育・保育時間)

第5条 認定こども園における教育・保育時間は、次の各号に掲げる園児(認定こども園に在籍する子どもをいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 午前9時から午後2時30分(水曜日にあっては、正午)まで

(2) 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 同法第20条第3項に規定する保育必要量が、寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則(平成26年寝屋川市規則第29号)第5条第1項第1号の保育標準時間である者にあっては午前7時30分から午後6時30分まで、同項第2号の保育短時間である者にあっては午前9時から午後5時まで

(入園の手続)

第6条 子ども・子育て支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、当該子どもを認定こども園に入園させることを希望する場合には、寝屋川市立幼稚園条例施行規則(平成4年寝屋川市教育委員会規則第6号)第4条の規定の例により、市長の定める期間内に、市長に対し認定こども園の利用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定こども園の利用の申込みを受けたときは、寝屋川市立幼稚園条例施行規則第5条の規定の例により、入園願書の審査その他必要な調査を行い、その結果を当該申込みをした者に対し書面で通知するものとする。

第7条 子ども・子育て支援法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、当該子どもを認定こども園に入園させることを希望する場合には、寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則第8条の規定により、市長の定める期間内に、市長に対し認定こども園の利用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定こども園の利用の申込みを受けたときは、寝屋川市子ども・子育て支援法に基づく認定等に関する規則第9条第1項の規定により、必要な調査及び審査並びに同項に規定する利用調整を行い、同条第2項の規定により、その結果を当該申込みをした者に対し書面で通知するものとする。

(出席停止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、園児の出席を停止させることができる。

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条に規定するときに該当するとき。

(2) 他の園児の教育・保育に妨げがあると認めるとき。

(退園)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、園児を退園させることができる。

(1) 園児が条例第4条に規定する資格を喪失したとき。

(2) 認定こども園における教育上又は保育上著しく支障があると認めるとき。

(3) 認定こども園の管理上やむを得ない必要を生じたとき。

(教育課程の学期及び休業日)

第10条 認定こども園の教育課程の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 翌年の1月1日から3月31日まで

2 認定こども園の教育課程の休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長は、教育上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月7日まで

(4) 春季休業日 3月25日から4月7日まで

(教育課程の学級の編制)

第11条 認定こども園の教育課程の学級は、3歳児(学年の初めの日の前日において3歳にある園児をいう。以下同じ。)、4歳児(同日において4歳にある園児をいう。以下同じ。)及び5歳児(同日において5歳にある園児をいう。以下同じ。)について、年齢別に編制する。

2 一の学級の園児の数は、3歳児の学級にあっては25人以下とし、4歳児の学級又は5歳児の学級にあっては35人以下とする。

(保育料の納期限)

第12条 保育料の納期限については、寝屋川市立保育所条例施行規則(昭和51年寝屋川市規則第6号)第7条に規定する保育所(寝屋川市が設置する保育所をいう。)の保育料の納付の期限の例による。

(延長保育)

第13条 園児の保護者は、当該園児について、延長保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。)を受けることができる。

2 延長保育を受けることを希望する園児の保護者は、寝屋川市立保育所条例施行規則第10条第1項の規定の例により、延長保育の利用の申込みをしなければならない。

3 延長保育を受ける園児の保護者は、寝屋川市立保育所条例施行規則第10条第2項の規定の例により、延長保育の費用を納付しなければならない。

(給食の提供に要する費用の納付)

第14条 給食の提供を受ける園児(3歳児、4歳児及び5歳児に限る。)の保護者は、寝屋川市立保育所条例施行規則第11条の規定の例により、給食の提供に要する費用を納付しなければならない。

(書類の様式)

第15条 この規則の施行その他認定こども園の管理運営に関し必要な書類の様式は、こども部長が定める。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、こども部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則の実施その他条例の施行に伴い必要となる認定こども園の管理運営に関する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。

寝屋川市立幼保連携型認定こども園条例施行規則

令和5年10月31日 規則第28号

(令和5年10月31日施行)