○寝屋川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)

第3条 法第34条の16第1項の規定に基づき条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、次項及び第3項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「府令」という。)(第25条を除く。)に定めるところによる。

2 余裕活用型乳児等通園支援事業所(府令第25条に規定する余裕活用型乳児等通園支援事業所をいう。)の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 寝屋川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年寝屋川市条例第4号)に定める基準(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)

3 乳児等通園支援事業においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。

この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後に行われる乳児等通園支援事業の設備及び運営について適用する。

寝屋川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年12月24日 条例第31号

(令和7年12月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
令和7年12月24日 条例第31号