○寝屋川市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年12月24日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(1) 保育所 寝屋川市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年寝屋川市条例第57号)に定める基準(保育所に係るものに限る。)
(2) 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 寝屋川市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成31年寝屋川市条例第7号)に定める基準
(3) 幼保連携型認定こども園 寝屋川市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年寝屋川市条例第4号)に定める基準
(4) 家庭的保育事業等を行う事業所 寝屋川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年寝屋川市条例第4号)に定める基準(居宅訪問型保育事業に係るものを除く。)
3 乳児等通園支援事業においては、寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員及び同条第5号に規定する暴力団密接関係者をその運営に関与させてはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日以後に行われる乳児等通園支援事業の設備及び運営について適用する。