○寝屋川市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条の規定に基づく職務権限の特例に関する条例

令和6年3月28日

条例第11号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

2 本則各号に掲げる事務に関し、この条例の施行の際現に効力を有する法令等(法令又は条例若しくは教育委員会規則をいう。以下この項において同じ。)の規定により教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項において同じ。)がした処分その他の行為又は現に法令等の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、この条例の施行の日以後においては、市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(寝屋川市事務分掌条例の一部改正)

3 寝屋川市事務分掌条例(平成12年寝屋川市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市職員定数条例の一部改正)

4 寝屋川市職員定数条例(昭和40年寝屋川市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市野外活動センター条例の一部改正)

5 寝屋川市野外活動センター条例(平成16年寝屋川市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立池の里市民交流センター条例の一部改正)

6 寝屋川市立池の里市民交流センター条例(平成18年寝屋川市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立市民体育館条例の一部改正)

7 寝屋川市立市民体育館条例(平成19年寝屋川市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市文化振興条例の一部改正)

8 寝屋川市文化振興条例(平成21年寝屋川市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立地域交流センター条例の一部改正)

9 寝屋川市立地域交流センター条例(平成22年寝屋川市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例の一部改正)

10 寝屋川市立寝屋川市駅前図書館条例(平成24年寝屋川市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例の一部改正)

11 寝屋川市立埋蔵文化財資料館条例(昭和56年寝屋川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市文化財保護条例の一部改正)

12 寝屋川市文化財保護条例(平成8年寝屋川市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例の一部改正)

13 寝屋川市公の施設に係る指定管理者選定委員会に関する条例(平成29年寝屋川市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

寝屋川市地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条の規定に基づく職務権限の特例に関す…

令和6年3月28日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)