○寝屋川市保健所長委任規則

平成31年3月29日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条、予防接種法(昭和23年法律第68号)第10条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長が保健所長に委任する事務の範囲を定めるものとする。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に関する事務の委任)

第2条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第9条の2から第9条の4までに規定する届出に関すること。

(2) 法第10条第1項に規定する報告の聴取及び臨検検査に関すること。

(食品衛生法に関する事務の委任)

第3条 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この条において「法」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この条において「省令」という。)、食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第11号。以下この条において「令」という。)及び寝屋川市食品衛生法施行細則(平成31年寝屋川市規則第33号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第8条第1項に規定する届出に関すること。

(2) 法第26条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する命令に関すること。

(3) 法第28条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する報告の聴取、臨検検査及び収去に関すること。

(4) 法第48条第8項及び第56条第2項に規定する届出に関すること。

(5) 法第55条第1項に規定する許可に関すること。

(6) 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する届出に関すること。

(7) 法第58条第1項(法第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する届出に関すること。

(8) 法第59条第1項及び第2項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する命令に関すること。

(9) 法第60条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。

(10) 法第61条(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する許可の取消し並びに営業の禁止及び停止に関すること。

(11) 省令第71条及び第71条の2に規定する届出に関すること。

(12) 省令別表第17第9号に規定する情報の提供に関すること。

(13) 令第3条に規定する届出に関すること。

(14) 令第4条に規定する届出に関すること。

(15) 規則第8条第1項第9条第2項及び第3項並びに第11条に規定する届出に関すること。

(16) 規則第13条第3項に規定する営業許可の有効期間の延長に関すること。

(17) 規則第17条第1項に規定する再交付及び同条第3項に規定する返還に関すること。

(令2規則41・令3規則23・一部改正)

(理容師法に関する事務の委任)

第4条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下この条において「法」という。)寝屋川市理容師法施行条例(平成30年寝屋川市条例第38号。以下この条において「条例」という。)及び寝屋川市理容師法施行細則(平成31年寝屋川市規則第23号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条第2項に規定する業務の停止に関すること。

(2) 法第11条及び第11条の3第2項に規定する届出に関すること。

(3) 法第11条の2の検査及び確認に関すること。

(4) 法第13条第1項に規定する立入検査に関すること。

(5) 法第14条に規定する命令に関すること。

(6) 条例第7条第1項に規定する確認済証の交付に関すること。

(7) 条例第8条に規定する報告に関すること。

(8) 規則第6条第1項に規定する書換え交付に関すること。

(9) 規則第7条第1項に規定する再交付及び同条第3項に規定する返還に関すること。

(温泉法に関する事務の委任)

第5条 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第35条第1項に規定する立入検査に関する事務とする。

(興行場法に関する事務の委任)

第6条 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この条において「法」という。)、及び寝屋川市興行場法施行条例(平成30年寝屋川市条例第39号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第2条に規定する許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項に規定する届出に関すること。

(3) 法第5条第1項に規定する報告及び立入検査に関すること。

(4) 法第6条に規定する許可の取消し及び命令に関すること。

(5) 条例第12条に規定する届出に関すること。

(旅館業法に関する事務の委任)

第7条 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この条において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下この条において「省令」という。)寝屋川市旅館業法施行条例(平成30年寝屋川市条例第40号。以下この条において「条例」という。)及び寝屋川市旅館業法施行細則(平成31年寝屋川市規則第24号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条に規定する許可に関すること。

(2) 法第3条の2第1項、第3条の3第1項及び第3条の4第1項に規定する承認に関すること。

(3) 法第6条に規定する要求に関すること。

(4) 法第7条第1項に規定する報告及び立入検査に関すること。

(5) 法第7条の2に規定する命令に関すること。

(6) 法第8条に規定する許可の取消し及び命令に関すること。

(7) 省令第4条に規定する届出に関すること。

(8) 条例第5条第3号エ(キ)及び同号オ(イ)に規定する報告に関すること。

(9) 規則第4条の許可証の交付に関すること。

(10) 規則第9条の書換え交付に関すること。

(11) 規則第10条第1項に規定する再交付及び同条第2項に規定する返還に関すること。

(令5規則30・一部改正)

(公衆浴場法に関する事務の委任)

第8条 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この条において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下この条において「省令」という。)及び寝屋川市公衆浴場法施行条例(平成30年寝屋川市条例第41号。以下この条において「条例」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第2条に規定する許可に関すること。

(2) 法第2条の2第2項に規定する届出に関すること。

(3) 法第4条ただし書に規定する許可に関すること。

(4) 法第6条第1項に規定する報告及び立入検査に関すること。

(5) 法第7条第1項に規定する許可の取消し及び命令に関すること。

(6) 省令第4条に規定する届出に関すること。

(7) 条例第5条第9号キ及び同条第10号イに規定する報告に関すること。

(医療法に関する事務の委任)

第9条 医療法(昭和23年法律第205号。以下この条において「法」という。)及び医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条第2項、第25条第2項及び第28条に規定する命令(法第1条の5第2項に規定する診療所及び法第2条第1項に規定する助産所(以下この条において「診療所等」という。)に係るものに限る。)に関すること。

(2) 法第6条の8第1項及び第2項並びに第25条第1項に規定する命令及び立入検査に関すること。

(3) 法第7条第1項及び第2項、第12条第1項ただし書及び第2項並びに第18条ただし書に規定する許可(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(4) 法第7条第3項に規定する許可(診療所の病床の設置又は診療所の病床数の変更の許可(既存の病床数の増加(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)附則第3条第3項に規定する特定病床に係るものを除く。)を伴うものに限る。)を除く。)に関すること。

(5) 法第7条第3項に規定する許可(前号に掲げるものを除く。)の申請の受付に関すること。

(6) 法第8条及び第8条の2第2項に規定する届出(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(7) 法第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項に規定する届出に関すること。

(8) 法第24条第1項及び第35条第1項に規定する命令に関すること。

(9) 法第27条に規定する検査及び許可証の交付(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(10) 法第29条第1項に規定する許可の取消し及び命令(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(11) 法第29条第2項に規定する法第7条第2項の許可の取消し(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(12) 法第30条に規定する弁明の機会の付与(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(13) 法第35条第2項に規定する指示に関すること。

(14) 政令第4条第1項及び第3項並びに第4条の2第1項及び第2項に規定する届出(診療所等に係るものに限る。)に関すること。

(クリーニング業法に関する事務の委任)

第10条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この条において「法」という。)寝屋川市クリーニング業法施行条例(平成30年寝屋川市条例第44号。以下この条において「条例」という。)及び寝屋川市クリーニング業法施行細則(平成31年寝屋川市規則第25号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条に規定する届出に関すること。

(2) 法第5条の2の検査及び確認に関すること。

(3) 法第5条の3第2項に規定する届出に関すること。

(4) 法第9条に規定する業務の停止に関すること。

(5) 法第10条第1項に規定する立入検査に関すること。

(6) 法第10条の2及び第11条に規定する命令に関すること。

(7) 条例第4条第1項に規定する確認済証の交付に関すること。

(8) 条例第5条に規定する報告に関すること。

(9) 規則第7条第1項に規定する書換え交付に関すること。

(10) 規則第8条第1項に規定する再交付及び同条第3項に規定する返還に関すること。

(毒物及び劇物取締法に関する事務の委任)

第11条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第18条第1項に規定する報告、検査、質問及び収去に関する事務とする。

(令2規則41・一部改正、令3規則23・旧第12条繰上)

(歯科技工士法に関する事務の委任)

第12条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第21条に規定する届出に関すること。

(2) 法第24条に規定する命令に関すること。

(3) 法第27条第1項に規定する命令及び立入検査に関すること。

(令3規則23・旧第13条繰上)

(美容師法に関する事務の委任)

第13条 美容師法(昭和32年法律第163号。以下この条において「法」という。)寝屋川市美容師法施行条例(平成30年寝屋川市条例第46号。以下この条において「条例」という。)及び寝屋川市美容師法施行細則(平成31年寝屋川市規則第26号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第10条第2項に規定する停止に関すること。

(2) 法第11条及び第12条の2第2項に規定する届出に関すること。

(3) 法第12条の検査及び確認に関すること。

(4) 法第14条第1項に規定する立入検査に関すること。

(5) 法第15条に規定する命令に関すること。

(6) 条例第7条第1項に規定する確認済証の交付に関すること。

(7) 条例第8条に規定する報告に関すること。

(8) 規則第6条第1項に規定する書換え交付に関すること。

(9) 規則第7条第1項に規定する再交付及び同条第3項に規定する返還に関すること。

(令3規則23・旧第14条繰上)

(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する事務の委任)

第14条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同法第69条第1項、第2項、第4項及び第6項に規定する要求、立入検査、質問及び収去に関する事務とする。

(令2規則45・一部改正、令3規則23・旧第15条繰上・一部改正)

(柔道整復師法に関する事務の委任)

第15条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第19条第1項及び第2項に規定する届出に関すること。

(2) 法第21条第1項に規定する要求及び立入検査に関すること。

(令3規則23・旧第16条繰上)

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に関する事務の委任)

第16条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第5条に規定する届出に関すること。

(2) 法第11条第1項に規定する報告、立入検査及び質問に関すること。

(3) 法第12条に規定する命令に関すること。

(4) 法第13条第2項に規定する説明及び資料の提出に関すること。

(5) 法第13条第3項ただし書に規定する通知及び勧告に関すること。

(令3規則23・旧第17条繰上)

(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する事務の委任)

第17条 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この条において「法」という。)及び寝屋川市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成31年寝屋川市規則第41号。以下この条において「規則」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条及び第6条第1項の許可に関すること。

(2) 法第6条第3項、第7条第2項、第12条第6項及び第14条に規定する届出に関すること。

(3) 法第8条及び第9条に規定する許可の取消し及び命令に関すること。

(4) 法第13条に規定する命令に関すること。

(5) 法第16条第1項及び第2項に規定する認定に関すること。

(6) 法第16条第6項に規定する命令に関すること。

(7) 法第16条第7項に規定する報告に関すること。

(8) 法第16条第8項に規定する届出に関すること。

(9) 法第16条第9項に規定する指導及び助言に関すること。

(10) 法第17条第1項第4号に規定する届出に関すること。

(11) 法第20条に規定する措置に関すること。

(12) 法第37条第1項に規定する報告に関すること。

(13) 法第38条第1項に規定する立入検査、質問及び収去に関すること。

(14) 規則第14条に規定する返還に関すること。

(15) 規則第16条に規定する書換え交付に関すること。

(16) 規則第17条第1項に規定する再交付及び同条第3項に規定する返還に関すること。

(令3規則23・旧第18条繰上)

(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する事務の委任)

第18条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この条において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下この条において「省令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第14条第2項に規定する届出に関すること。

(2) 法第14条の2第2項に規定する検体又は感染症の病原体(以下この号において「検体等」という。)の提出の受付に関すること。

(3) 法第14条の2第3項に規定する検査に関すること。

(4) 法第14条の2第6項、第15条第16項及び第16条の3第9項に規定する検体等の提出の請求の受付に関すること。

(5) 法第15条第1項及び第15条の2第1項に規定する質問及び調査に関すること。

(6) 法第15条第3項に規定する採取等に関すること。

(7) 法第15条第5項に規定する検査に関すること。

(8) 法第15条第8項に規定する命令に関すること。

(9) 法第15条の3に規定する報告、質問及び調査に関すること。

(10) 法第16条の3第1項及び第3項、第5項及び第6項(法第23条(法第26条において準用する場合を含む。)、第44条の7第9項、第45条第3項及び第49条において準用する場合を含む。)並びに第7項及び第10項に規定する検体の採取等に関すること。

(11) 法第17条及び第45条に規定する健康診断に関すること。

(12) 法第18条に規定する就業制限に関すること。

(13) 法第19条、第20条(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第46条に規定する入院に関すること。

(14) 法第21条(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第47条に規定する移送を行うこと。

(15) 法第22条(法第26条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び第48条に規定する退院に関すること。

(16) 法第24条の2(法第26条第1項及び第2項並びに第49条の2において準用する場合を含む。)に規定する苦情の申出に関すること。

(17) 法第26条の3第1項及び第3項並びに第5項及び第7項(法第50条第2項において準用する場合を含む。)並びに第8項に規定する検体の収去等に関すること。

(18) 法第26条の4第1項及び第3項並びに第5項及び第7項(法第50条第3項において準用する場合を含む。)並びに第8項に規定する検体の採取等に関すること。

(19) 法第27条に規定する消毒に関すること。

(20) 法第28条に規定する駆除に関すること。

(21) 法第29条に規定する物件に係る措置に関すること。

(22) 法第30条に規定する死体の移動制限に関すること。

(23) 法第31条に規定する水の使用制限等に関すること。

(24) 法第32条に規定する措置に関すること。

(25) 法第35条第1項に規定する質問及び調査に関すること。

(26) 法第36条第1項、第2項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)及び第4項(法第50条第6項において準用する場合を含む。)に規定する書面による通知、交付及び掲示に関すること。

(27) 法第37条第1項に規定する申請の受付及び費用負担の決定に関すること。

(28) 法第37条の2第2項に規定する申請の受付並びに同条第3項に規定する意見の聴取及び費用負担の決定に関すること。

(29) 法第44条の7(第6項を除く。)に規定する新感染症に係る検体の採取等に関すること。

(30) 法第50条の規定による新感染症に係る消毒その他の措置に関すること。

(31) 法第53条の10に規定する届出の通知に関すること。

(32) 法第56条第1項に規定する通知に関すること。

(33) 省令第20条の3第3項に規定する患者票の交付、同条第5項に規定する届出及び同条第6項に規定するに規定する返納に関すること。

(令3規則23・旧第19条繰上・一部改正)

(健康増進法に関する事務の委任)

第19条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおリとする。

(1) 法第20条に規定する届出に関すること。

(2) 法第22条に規定する指導及び助言に関すること。

(3) 法第23条第1項に規定する勧告に関すること。

(4) 法第23条第2項に規定する命令に関すること。

(5) 法第24条第1項に規定する報告、立入検査及び質問に関すること。

(6) 法第61条第1項に規定する立入検査及び収去に関すること。

(7) 法第66条第1項に規定する勧告に関すること。

(8) 法第66条第2項に規定する命令に関すること。

(令2規則41・一部改正、令3規則23・旧第20条繰上)

(食品表示法に関する事務の委任)

第20条 食品表示法(平成25年法律第70号。以下この条において「法」という。)及び食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成27年内閣府令第11号。以下この条において「令」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条第1項及び第3項に規定する指示に関すること。

(2) 法第6条第5項及び第8項に規定する命令に関すること。

(3) 法第8条第1項に規定する要求、立入検査、質問及び収去に関すること。

(4) 法第8条第7項に規定する委託に関すること。

(5) 法第10条の2第1項に規定する届出に関すること。

(6) 法第12条第1項及び第2項に規定する申出の受付に関すること。

(7) 法第12条第3項に規定する調査に関すること。

(8) 令第5条第2項に規定する届出に関すること。

(9) 令第5条第3項に規定する届出に関すること。

(令3規則23・旧第21条繰上・一部改正)

(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律に関する事務の委任)

第21条 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下この条において「法」という。)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第15条第2項に規定する発行に関すること。

(2) 法第17条第2項に規定する認定に関すること。

(3) 法第17条第4項に規定する確認に関すること。

(4) 法第17条第5項に規定する要求及び取消しに関すること。

(5) 法第53条第2項に規定する要求、立入調査及び質問に関すること。

(6) 法第53条第5項に規定する取消しに関すること。

(令3規則23・追加、令4規則17・一部改正)

(大阪府遊泳場条例に関する事務の委任)

第22条 大阪府遊泳場条例(平成12年大阪府条例第35号)に関する事務のうち、保健所長に委任する事務は、同条例第20条の規定により市が処理する事務とする。

(令3規則23・旧第23条繰上)

(予防接種法に関する事務の委任)

第23条 予防接種法第10条の規定により保健所長に委任する事務は、同法第6条第1項に規定する予防接種(結核に係るものに限る。)の実施に関する事務とする。

(令3規則23・旧第25条繰上)

(重要事項等の取扱い)

第24条 保健所長は、第2条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められるものについては、市長の指示を受けなければならない。

(令3規則23・旧第26条繰上)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第45号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

寝屋川市保健所長委任規則

平成31年3月29日 規則第53号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 保健衛生
沿革情報
平成31年3月29日 規則第53号
令和2年8月12日 規則第41号
令和2年8月31日 規則第45号
令和3年6月1日 規則第23号
令和4年9月26日 規則第17号
令和5年12月12日 規則第30号